○中土佐町立火葬場及び中土佐町有墓地使用条例

平成18年1月1日

条例第138号

第1条 町の火葬場を使用しようとする者及び町有墓地に死体、遺骨を埋葬し、又は改葬しようとする者は、町長の定める様式による許可申請書を提出し、事前に町長の許可を受け、使用料を納付しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 火葬場を汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 火葬場の管理上支障があると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。

3 使用を許可した後であっても、町長において必要があるとき又は前項各号のいずれかに該当したときは、使用許可を取り消し、使用を停止させることができる。

第2条 火葬場及び町有墓地を使用する者は、申請と同時に次の区分によって使用料を納付しなければならない。

(1) 火葬場使用料

区分

町内

町外

備考

遺体

大人

1体につき

40,000円

60,000円

町内とは、申請時に死亡者又は手術を受けた者が中土佐町住民基本台帳に記載又は外国人登録がされている場合

死亡者又は手術を受けた者が町外の病院、施設等に入院、入所していた場合でも中土佐町に本籍があれば町内扱いとする。

小人(10歳未満)

1体につき

32,000円

50,000円

手術肢体(上肢、下肢)

1体につき

32,000円

50,000円

(2) 町有墓地使用料

屍体、遺骨の埋葬1体につき 5,000円

2 埋葬した死体の骨を火葬するときは、前項の区分により小人(10歳未満)の使用料を徴収する。

第3条 前条の使用料は使用者が公費をもって救助を受けている者又は町長において資力がないと認めた者に対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 その他町長において、徴収する必要がないと認めた者からは、使用料を徴収しない。

第4条 火葬する遺体を納めた棺内には、次の物品を入れてはならない。

(1) 揮発油、石油、酒類等爆発性のおそれがあるもの

(2) セルロイド製品で発火性の強いもの

(3) 硝石製品、金属製品等の不燃性のもの

第5条 使用者は、火葬終了後速やかにその遺骨を引き取らなければならない。これを引き取らないときは、町長は適宜に処理するものとする。

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町立火葬場及び中土佐町有墓地使用条例(昭和37年中土佐町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月20日条例第19号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成24年9月21日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

中土佐町立火葬場及び中土佐町有墓地使用条例

平成18年1月1日 条例第138号

(平成24年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第4節 墓地・火葬場
沿革情報
平成18年1月1日 条例第138号
平成19年9月20日 条例第19号
平成24年9月21日 条例第35号