○中土佐町立共同納骨堂及び中土佐町立水平廟共同墓地の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第139号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、中土佐町立共同納骨堂及び中土佐町立水平廟共同墓地(以下「納骨堂等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 納骨堂等の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 中土佐町立共同納骨堂

中土佐町立水平廟共同墓地

(2) 所在地 中土佐町久礼6999番地

(管理)

第3条 納骨堂等の管理は、町がこれを行う。

(使用者)

第4条 納骨堂等を使用しようとする者は、納骨堂等を設置している地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号・・昭和62年失効)第1条に規定する対象地域に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第5条 納骨堂等を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料金)

第6条 納骨堂等の使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第7条 町は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用制限をすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けた事実が判明したとき。

(3) 他の使用者の使用を妨げ、又は迷惑となる行為をしたとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき事由により納骨堂等の施設及び附帯設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 納骨堂等の使用により、又はこの条例に基づく処分によって使用者に生じた損害については、町はその責めを負わない。

(納骨堂等の返還)

第9条 使用者は、納骨堂等の使用を取り止めた場合、又は第7条の規定により利用の許可を取り消された場合は、町長の指示するところにより速やかに返還しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町納骨堂設置及び管理に関する条例(昭和61年中土佐町条例第23号)又は中土佐町立水平廟共同墓地設置及び管理に関する条例(平成元年中土佐町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

中土佐町立共同納骨堂及び中土佐町立水平廟共同墓地の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第139号

(平成18年1月1日施行)