○中土佐町農業委員会会議規程
平成18年1月1日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 中土佐町農業委員会の会議は、法令に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、町の例により公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日時の3日前にしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日、定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は、会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
(会議の開閉)
第6条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開会すべき時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第7条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。
(議案の説明)
第9条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第10条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。
(議事参与の制限)
第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくは配偶者に関する事項について、その議事に参与することができない。
(動議)
第12条 この訓令で特に定めた場合を除き、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければならない。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採決順序)
第14条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合しないときは、会長が採決の順序を定める。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を必要とする。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第16条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第17条 採決の方法は、挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、会長が定める。
(簡易採決)
第18条 会長は、事件について前条の方法によるほか、異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議のあるときは、前条の規定により採決しなければならない。
(議事録)
第19条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び会議において決めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴席に入ることができないもの)
第20条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある者、若しくは、第三者に不快感を与えると会長が認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第21条 傍聴人は、傍聴席にある時は、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場における言論に対し拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(3) 鉢巻、腕章、たすきの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為はしないこと。
(4) 飲食又は喫煙はしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為はしないこと。
(7) 携帯電話、タブレット、パソコン等電子機器類の電源は切ること。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(8) その他、会議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為はしないこと。
(退場命令)
第22条 傍聴人がこの訓令に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第23条 この訓令の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議のあるときは、会議に諮って決める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日農委訓令第1号)
この訓令は、令和5年3月10日から施行する。