○中土佐町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領
平成18年1月1日
告示第24号
第1 趣旨
この告示は、野生鳥獣により生活環境又は農林水産業に被害が発生し、また被害の発生が予察される場合、迅速かつ的確に対応し、被害の防止及び軽減を図るために、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)第7条、高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号。以下「特例条例」という。)及び中土佐町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成18年中土佐町規則第83号。以下「施行細則」という。)に規定する有害鳥獣捕獲の許可に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
第2 許可方針
1 有害鳥獣捕獲許可は、被害等の状況及び防除対策の実施状況を的確に把握し、その結果、被害が生じているか又は被害の発生が予察される場合に、原則として被害等防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。
2 被害等のおそれがある場合に実施する予察捕獲は、狩猟鳥獣、カワウ、ダイサギ、コサギ、トビ、ウソ、オナガ又はニホンザル(以下「害性の強い鳥獣」という。ただし、地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれの高い地域個体群は除く。)を対象として、常時捕獲を行い生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められる場合のみ許可するものとする。
第3 町長権限の捕獲の許可
特例条例に基づき委譲された町長の許可権限に属する鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等であって捕獲区域が町内で完結する場合
第4 捕獲の制限
1 捕獲の区域
(1) 捕獲の許可の区域は、被害等の発生状況に応じ、対象鳥獣の行動圏域を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とすることとし、その範囲は必要最小限の区域とする。
(2) 鳥獣保護区又は休猟区における捕獲を目的とした許可は、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるよう行うものとする。この場合、他の鳥獣の繁殖に支障が生じないよう配慮すること。
2 許可の期間及び時期
(1) 許可の期間は、原則として被害等が生じている時期のうち、最も効果的に実施できる時期において地域の実情に応じた捕獲を無理なく完遂するために必要最小限の期間とする。ただし、被害等の予察される場合等特別な事由が認められる場合には、この限りでない。
なお、許可期間は原則として次のとおりとする。ただし、法第7条に基づく鳥獣保護管理事業計画が変更された場合は、その期間に準ずるものとする。
猟法 | 許可期間 |
銃器 | 90日以内 |
あみ | 90日以内 |
わな | 90日以内 |
捕獲檻 | 6箇月以内 |
(注)
1 狩猟鳥獣の捕獲を禁止、制限する以外の方法であること。
2 「あみ」とは、カスミあみ及びはりあみ(ウサギあみは除く。)以外のもの
3 「わな」とは、くくりわな、はこわな
4 「銃器」とは、散弾銃とライフル銃をいう。原則として空気銃、ガス銃は使用しない。
(2) 狩猟期間前後15日間は、狩猟との区分を明確にするため、原則として許可しないものとする。ただし、現に被害が発生している場合、及び「わな」によるノウサギの捕獲は、この限りでない。
(3) 繁殖期の鳥類を保護するため、4月1日から7月31日までの間は、原則として銃器による鳥類の捕獲は許可しない。ただし、現に被害が発生し、「わな・あみ」による捕獲ができない場合は、この限りでない。
(4) 最長許可期間は、6箇月とする。
(5) 許可期間は、年度をまたがらないものとする。
3 捕獲方法
(1) 原則として法第36条で禁止されている捕獲手段は用いることはできない。ただし、従来の捕獲実績を考慮した最も効果のある方法で、かつ、安全性の確保が可能なものであって、同第37条第1項の規定による環境大臣の許可を受けたものにあっては、この限りでない。
(2) わなを使用した獣類の捕獲を目的とする捕獲許可申請については、原則として次の基準を満たすものとする。
ア くくりわなを使用した方法での許可申請の場合は、輪の直径が12センチメートルを超えないものであり、締め付け防止金具を装着したものであること。
また、イノシシ及びニホンジカの捕獲を目的とする場合は、これに加え、ワイヤーの直径が4ミリメートル以上であり、よりもどしを装着したものであること。
イ ツキノワグマの捕獲を目的とする許可申請の場合には、前記に関わらず、はこわなに限るものとする。
(3) 空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)を使用した捕獲は、半矢の危険性があるため、中・小型鳥類に限ってその使用を認める。
(4) 水辺地のうち水鳥の鉛中毒を防止するために選定された地区にあっては、鉛散弾の使用は認めない。
(5) 結果として被害の発生の遠因を生じさせるような、捕獲方法は認めない。
4 捕獲許可数
(1) 捕獲対象鳥獣の種類は、現に被害を生じさせ、又は被害が予察される種で、捕獲許可数は、次表の捕獲許可数によるものとし、かつ、必要最小限のものとする。ただし、法第7条に基づく鳥獣保護管理事業計画が変更された場合は、その許可数に準ずるものとする。
鳥獣名/捕獲区分 | 一人当たり捕獲羽(頭)数 | 備考 |
ムクドリ | 120羽以内 | |
ヒヨドリ | 120羽以内 | |
カラス類 | 制限しない | |
キジバト | 60羽以内 | |
スズメ類 | 2,000羽以内 | |
ドバト | 制限しない | |
カワウ | 制限しない | |
ノウサギ | 制限しない | |
イノシシ | 制限しない | |
シカ | 制限しない | |
ハクビシン | 制限しない | |
サル | 制限しない | |
その他の鳥獣 | 30羽頭以内 |
(2) 鳥類の卵の採取の許可は、原則として次に該当する場合に行うものとし、捕獲個数は被害の防止、軽減の目的を達成するために必要最小限の個数とする。
① 現に被害等を発生させている鳥類を捕獲することが困難であり、卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合
② 建築物等の汚染等を防止するため、巣を除去する必要があり、併せて卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合
5 捕獲従事者数
被害者又は被害者から依頼を受けた者で、被害の面積、被害を与える鳥獣の生息状況、行動圏域等を考慮して、必要な人員とする。
第5 捕獲実施者
1 捕獲実施者は、原則として被害発生地の町内に住居を有する者。また、実施者には被害等の発生時期の地理及び鳥獣の生息状況を把握している者が含まれていること。ただし、町内において対象者不足等により、適切な捕獲が実施できない場合においては、町及び地区猟友会との協議の上、他市町村の者も可とすることができる。
2 実施者は、原則として、申請前の1箇年間において高知県の当該申請の捕獲方法に該当する狩猟者登録を受けた者
3 ノウサギ、ハクビシン、ドバトを「わな、あみ及び捕獲檻」を使用して捕獲する場合は、網・わな猟、第1種銃猟、第2種銃猟のいずれかの狩猟免許を受けている者又は町・農業協同組合・森林組合等が行う捕獲研修を受けた資格者
4 国有林野内においてノウサギを「わな」により捕獲する場合は、森林管理局が行う研修を受けた資格者
第6 被害発生の届出及び被害の調査
1 被害者は、町長権限に係る野生鳥獣による被害を受けた場合、被害発生後直ちに町長へ申し出る。
2 前項の届出を受けた町長は、調査を行い、捕獲の必要がある場合には、直ちに有害鳥獣捕獲の申請を行わせ、調査者は申請書にその所見を記載する。
第7 被害発生予察及び捕獲計画
1 被害が予察される場合に実施する予察捕獲は、害性の強い鳥獣(地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれの高い地域個体群は除く。)を対象として、常時捕獲を行い生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められる場合にのみ有害鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)が認めた者に対して許可するものとする。
3 前項に規定する被害発生予察表及び捕獲計画書の作成に当たっては、関係団体等で組織する協議会の意見を聴かなければならない。
4 1項及び前項に規定する協議会は、次のとおりとする。
(1) 協議会は、町、農林漁業団体、地区猟友会、鳥獣保護についての有識者、その他関係者等をもって構成する。
(2) 協議会は、鳥獣被害対策協議会規約を作成し、規約に基づき、会議を運営するものとする。
第8 申請書の提出
1 第3の鳥獣を捕獲する場合は、施行細則第2条第1号に規定する申請書、卵を採取する場合は施行細則同条第2号に規定する申請書を町長へ提出するものとする。
2 申請書提出の際には、捕獲の区域及び被害場所を記入した区域図(原則として縮尺5万分の1)を添付すること。
3 銃器を使用する方法以外の方法を用いて鳥獣の捕獲をしようとする場合にあっては、申請書提出の際に、当該方法を明らかにした図面を添付すること。
4 捕獲対象区域に国有林野を含む申請書には、関係機関の意見欄への所轄森林管理署(事務所)長の同意又は承諾書の添付を要件とする。
5 予察捕獲に係る申請書の提出は、第7の2に規定する発生予察表及び捕獲計画書に基づくものとする。
第9 捕獲の体制
1 町長は、管内の地区猟友会長と協議して、あらかじめ必要に応じて出動可能な者で構成する捕獲隊を地区猟友会ごとに編成し、有害鳥獣捕獲に備えることとする。
2 捕獲の実施
(1) 捕獲実施に当たっては、捕獲隊の責任の所在を明確にし、捕獲責任者は、違反、事故防止及び捕獲効果をあげるよう捕獲者の指導監督をするものとする。
(2) 捕獲責任者は、捕獲に先立ち関係の地区住民に対し、捕獲内容等(主旨、期間、方法、捕獲鳥獣名、捕獲者及び許可事項等)の周知を図る者とする。
(3) 「わな、あみ及び捕獲檻」による捕獲の場合は、猟具ごとに必ず住所、氏名・電話番号、許可年月日及び許可番号、捕獲目的並びに許可有効期間を記載した金属製又はプラスチック製の標識を付けるものとする。
3 法人に対する許可に当たっては、許可を受けようとする法人は、雇用等により当該法人の職員以外の者に当該捕獲に従事させる場合は、必要に応じて容易に捕獲に従事でき、かつ、原則として狩猟免許を有する者を選任すること。
5 許可証の携帯及び腕章の着用
捕獲に従事する場合は、必ず許可証又は従事者証の携帯及び捕獲従事者の腕章(様式第5号)を着用するものとする。
6 関係者への通知
町長は、捕獲の許可を行った場合は、捕獲許可区域を管轄する警察署長、鳥獣保護管理員及び関係者に通知する(様式第6号)。
7 捕獲物の処理等
(1) 捕獲物については、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、山野に放置することなく、捕獲の目的に照らして適正に処理し、野生鳥獣の保護管理に関する学術研究、環境教育などに利用できる場合は努めてこれを利用すること。
(2) 捕獲物は、違法な捕獲物と誤認されないようにすること。
(3) 捕獲個体を致死させる場合は、できる限り苦痛を与えない方法によること。
(4) 生息数が少ないなど保護上の要請が高い鳥獣の種又は地域個体群については、地域の関係者の理解の下に、捕獲した個体を、被害等が及ぶおそれの少ない地域へできる限り再放獣すること。
8 捕獲情報の収集
鳥獣の保護管理の適正な推進を図る上で必要な資料を得るため適当と認める場合には、捕獲個体の種ごとに、捕獲日時、性別等についての報告を必要に応じて写真又はサンプルを添付させる等して、捕獲実施者に対し求めること。
9 許可証及び腕章の返納
(1) 捕獲責任者は許可期間満了後速やかに許可証又は従事者証を取りまとめ捕獲の場所、捕獲鳥獣名、捕獲数及び処置の概要の記載を確認し、町長へ腕章を添えて返納するものとする。
(2) 捕獲報告を受けた町長は、有害鳥獣捕獲許可証交付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
第10 鳥獣保護管理員の有害鳥獣捕獲
1 鳥獣による農林作物等の被害が突発的であり、かつ、銃器、わなによる捕獲以外に捕獲を実施できない場合に、町長の依頼により、あらかじめ許可を受けた県の鳥獣保護管理員が、必要最小限度の当該加害鳥獣の捕獲に従事することができる。
2 許可の制限については、次のとおりとする。
(1) 許可の区域 町内の必要と認められる区域。ただし、国有林野及び施行規則第7条第1項第7号ハからチまでに規定する区域は除く。
(2) 許可の期間 許可の日から6箇月以内。
(3) 捕獲の方法 銃器、わなによるものとする。
(4) 捕獲許可数 当該要領第4の1の(1)によるものとする。
3 許可を受けた鳥獣保護管理員は、当該捕獲対象に該当すると考えられる通報を受けた町長から指示があった場合、現地の実情を調査し、捕獲の必要がある場合は、町長の指示により警察署に捕獲内容を連絡の上、実施するものとする。
4 鳥獣保護管理員は、捕獲を実施した場合は、鳥獣保護管理員の有害鳥獣捕獲実施報告書(様式第8号)により翌月5日までに、その実績を町長に報告するものとし、捕獲許可証の期限が満了した場合は、許可証に捕獲の場所、捕獲鳥獣名、捕獲数及び処置の概要を記入し、腕章を添えて町長へ速やかに返納するものとする。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年5月17日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月14日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月14日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月13日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月29日告示第62号)
この告示は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成28年11月24日告示第133号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。







