○中土佐町ノウサギ、ハクビシン、ドバト捕獲研修実施要領

平成18年1月1日

告示第25号

1 目的

農林作物を加害するノウサギ、ハクビシン及び生活環境を悪化させるドバトを捕獲し農林業の振興又は生活環境の改善を図るため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の知識及び捕獲技術を習得し、法第9条第1項によるノウサギ、ハクビシン及びドバトを「わな、あみ及び捕獲檻」で捕獲することができる中土佐町有害鳥獣捕獲取扱要領(平成18年中土佐町告示第24号)第5の3に規定する資格者となるために実施する。

2 研修会の開催

研修会は必要に応じて、町又は農林業団体が開催する。

なお、開催者は、研修会開催の日から10日前までに広告し、関係住民に周知して開催するものとする。

3 研修参加の資格者

農林業又は清掃業に従事する者、町及び農林業団体の職員であり、かつ、法第40条に該当しない者

4 研修会の申込み

研修を受けようとする者は、開催団体へ研修の日2日前までに住所、氏名、生年月日、職業を申し出るものとする。

申込みの受付は、開催団体が様式第1号により受付をするものとする。

5 研修の講義及び実技

適正にして効果的な捕獲を実施させるため、法令については、町の鳥獣行政担当者が、捕獲の実技については、捕獲技術を有する者が講義及び実技指導を行う。

6 研修の時間

法令及び捕獲技術 2時間以上

7 資格の有効期間

有効期間は、研修会の翌日から3箇年とする。

8 資格者の登録

研修会終了後は、開催者が捕獲資格者台帳(様式第2号)を作成する。なお、農林業団体については2部作成し、1部を開催者が保管し、1部を町長に提出するものとする。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年5月29日告示第62号)

この告示は、平成27年5月29日から施行する。

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中土佐町ノウサギ、ハクビシン、ドバト捕獲研修実施要領

平成18年1月1日 告示第25号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 告示第25号
平成27年5月29日 告示第62号