○中土佐町農林産物処理加工施設設置条例

平成18年1月1日

条例第144号

(設置)

第1条 町は、農林産物の有効活用と地域の活性化を図ることを目的として農林産物処理加工施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設は、中土佐町農林産物処理加工施設(以下「処理加工施設」という。)と称し、中土佐町大野見萩中23番地に置く。

(利用者の範囲)

第3条 処理加工施設を利用できるものは、原則として所在地域の住民とする。

(使用料)

第4条 処理加工施設を研修等に使用することによる使用料は、これを徴収しない。ただし、営利を目的として使用する場合又は私的に使用する場合は、この限りでない。

(管理運営)

第5条 処理加工施設の管理は法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の規定に関わらず町長が必要と認める場合は町が管理することができる。

(使用料)

第6条 処理加工施設の使用料は、次の各号に定めるものとする。

(1) ミソの製造に関するものは、原料30キログラム当たり1,500円とする。

(2) コンニャク等の製造に関するものは、1日当たり1,000円とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第197号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者が決定するまでは、改正前のこの条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、平成18年9月1日までその効力を有する。

中土佐町農林産物処理加工施設設置条例

平成18年1月1日 条例第144号

(平成18年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第144号
平成18年3月23日 条例第197号