○中土佐町農林産物処理加工施設の管理運営に関する規則

平成18年1月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町農林産物処理加工施設設置条例(平成18年中土佐町条例第144号)第7条の規定に基づき、処理加工施設の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理部局)

第2条 処理加工施設は、農林水産課長の総括管理の下に管理運営を行うものとする。

(使用者)

第3条 処理加工施設を使用できるものは、次の各号に定めるものとする。

(1) 本施設所在地域の団体又は個人

(2) 前号に定める団体の関連機関

(3) 地域活動の一環として、研修、会合等を行う団体

(使用者の責任)

第4条 処理加工施設を使用するものは、施設の安全維持に努めなければならない。

2 使用者が処理加工施設の設備を破損し、汚損し、又は滅失した場合は、責任者又は当事者が原状回復の責めに任ずるものとする。

3 使用者は、火気の取扱いに注意し、火災の予防に努めなければならない。

4 処理加工施設に火災が発生した場合は、使用者は、直ちに消火に当たるとともに、消防機関及び第2条の管理部局に急報しなければならない。

(運営上の事務一部委任)

第5条 処理加工施設の運営における使用上の取扱事務の一部を団体の長(以下「被委任者」という。)に委任するものとする。

2 前項の規定による被委任者は、第2条に規定する管理部局の指示に基づきかぎの保管、使用申込みの受理、使用許可等の事務を取り扱うものとする。

(使用申込み)

第6条 処理加工施設を使用しようとする者は、前条に規定する被委任者に申し出てその承認を受けなければならない。

第7条 この規則に定めることのほか、処理加工施設の管理運営につき必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第33号)

この規則は、令和3年1月12日から施行する。

中土佐町農林産物処理加工施設の管理運営に関する規則

平成18年1月1日 規則第86号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第86号
令和2年12月21日 規則第33号