○中土佐町地域資源活用型総合交流促進施設設置条例

平成18年1月1日

条例第145号

(設置)

第1条 町は、第1次産業の育成と交流人口拡大等による地域の活性化を図るため、地場産品等の地域資源の活用による地産地消活動の推進を目的とする施設として、中土佐町地域資源活用型総合交流促進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設は、地域資源活用型総合交流促進施設と称し、中土佐町大野見久万秋8番地に置く。

(管理主体)

第3条 施設は、町が管理するものとする。

(施設の使用団体)

第4条 施設は、町長が認めた町内の団体に使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする団体は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又はその附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、許可条件に違反したとき。

(3) 前条第3項第4号に該当したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 施設を使用する団体は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特に必要があると認めた場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由で使用ができなかったと町長が認めた場合にあっては、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は重大な過失により施設の建物、設備等を損傷し、又は亡失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の杜仲葉等加工施設設置条例(平成8年大野見村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月23日条例第198号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者が決定するまでは、改正前のこの条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、平成18年9月1日までその効力を有する。

(平成20年9月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月21日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

地域資源活用型総合交流促進施設使用料

名称

使用料(年)

地域資源活用型総合交流促進施設

120,000円

中土佐町地域資源活用型総合交流促進施設設置条例

平成18年1月1日 条例第145号

(平成24年9月21日施行)