○中土佐町地力増進施設の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第146号

(設置)

第1条 有機農業の推進により、地力の増進を図り農産物の生産性の安定と農業収益の拡大を図ることを目的として中土佐町地力増進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

堆肥センター

中土佐町大野見長野239番地

(管理運営)

第3条 この施設の管理運営については、町長がこれに当たる。

(使用許可)

第4条 町長は、その用途又は目的を妨げない限度において、この施設の使用を許可することができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の保全及び管理上使用させることが不適当であると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。

3 使用を許可した後であっても、町長において必要があるとき又は許可なくして使用目的、使用方法を変更したとき、若しくは前項各号のいずれかに該当したときは、使用許可を取り消し、使用を停止させることができる。

(使用料)

第5条 この施設を使用する場合は、年額58万4,966円の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長が減免の必要を認めた場合、使用料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の地力増進施設の設置及び管理に関する条例(平成8年大野見村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月21日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

中土佐町地力増進施設の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第146号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第146号
平成24年9月21日 条例第35号
平成26年3月25日 条例第8号