○中土佐町共同利用ハウス施設の設置及び管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第147号
(設置)
第1条 町民の就労の場を確保するとともに、町民生活の安定に寄与することを目的として、次のとおりハウス施設を設置する。
名称 | 位置 | |
中土佐町共同利用ハウス施設 |
| |
| 1号ハウス | 中土佐町久礼8290番地 中土佐町久礼8291番地 |
2号ハウス | 中土佐町久礼8295番地 | |
3号ハウス | 中土佐町久礼8296番地 | |
4号ハウス | 中土佐町久礼8298番地 中土佐町久礼8299番地 | |
5号ハウス | 中土佐町久礼8319番地1 | |
7号ハウス | 中土佐町久礼8501番地 | |
9号ハウス | 中土佐町久礼8060番地1 中土佐町久礼8261番地1 中土佐町久礼8262番地1 中土佐町久礼8263番地 中土佐町久礼8264番地 | |
10号ハウス | 中土佐町久礼8265番地1 中土佐町久礼8266番地1 中土佐町久礼8267番地1 | |
(管理)
第2条 ハウス施設は、利用者が管理するものとする。
(利用の許可)
第3条 ハウス施設を利用するものは、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 施設の保全及び管理上使用させることが不適当であると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第4条 町長は、利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は利用の許可を停止し、又は取り消すことができる。
(2) 利用許可条件に違反したとき。
(3) 前条第2項第2号に該当したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めたとき。
(貸付料)
第5条 施設を利用する場合は、別表に定める貸付料を町に納付しなければならない。
(貸付料の減免)
第6条 町長は、公益上その他特に必要があると認めた場合は、貸付料を減免することができる。
(貸付料の還付)
第7条 既に納付された貸付料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由で利用ができなかったと町長が認めた場合その全部又は一部を還付することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年9月21日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
共同利用ハウス施設の使用料
ハウス番号 | 年間貸付料 円 |
1号ハウス | 234,851 |
2号ハウス | 232,614 |
3号ハウス | 226,310 |
4号ハウス | 237,087 |
5号ハウス | 189,304 |
7号ハウス | 199,607 |
9号ハウス | 268,401 |
10号ハウス | 230,445 |