○中土佐町農業近代化資金利子補給規則

平成18年1月1日

規則第88号

(利子補給)

第1条 町は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)の貸付けをした法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金の種類

利子補給率

法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項各号に掲げる者に貸し付ける場合及び同条第2項第2号に掲げる融資機関が同条第1項第1号に掲げる者に貸し付ける場合

法第2条第2項第2号から第4号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付ける場合

(1) 農舎、畜舎、農産物乾燥施設、たい肥舎、農業用ハウス施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯溜そう、果樹棚、電気牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設又は家畜診療施設の改良、造成又は取得に必要な資金

年1分以内

年1分以内

(2) 原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整撒布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具又は運搬用機具の取得に要する資金

年1分以内

年1分以内

(3) 果樹又は茶の植栽に要する資金

年1分以内

年1分以内

(4) 牛、馬、めん羊、山羊又は豚の購入に必要な資金

年3分以内

年3分以内

(5) 耕地防風林の造成に必要な資金

年1分以内

年1分以内

(6) 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金

年1分以内

年1分以内

(利子補給契約)

第3条 第1条の利子補給については、町長と当該融資機関との間に別に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(上半期)及び7月1日から12月31日まで(下半期)の期間ごとに区分し、各期間における農業近代化資金(弁済期日を経過したものを除く。)につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第5条 町は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第6条 町は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対し利子補給金の補給を打ち切るものとする。

2 町は融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規則又は締結した利子補給契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金の補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第7条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員に当該融資に関する帳簿及び書類を必要により調査させる場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野見村農業近代化資金利子補給規則(昭和37年大野見村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月7日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

中土佐町農業近代化資金利子補給規則

平成18年1月1日 規則第88号

(平成19年4月1日施行)