○中土佐町林業退職金共済制度加入促進支援事業費補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第29号
(目的)
第1条 林業の担い手不足の中で労働力を確保して行くためには労働条件の整備が必要であることから、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく林業退職金共済制度の加入促進に対し助成し、林業の作業現場で働く林業従事者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(趣旨)
第2条 この告示は、中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号。以下「規則」という。)の規定に基づき、中土佐町林業退職金共済制度加入促進支援事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第3条 事業内容、補助対象経費、補助率、補助事業者及び事業実施主体は、別表に掲げるとおりとする。
2 事業の実施に当たっては、林業事業体が当該事業に要した経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 森林組合法(昭和53年法律第36号)に基づく森林組合
(2) 素材生産等を目的として設立された第3セクター
(3) 素材生産等を目的とする会社等
(補助対象者)
第5条 補助対象者は、中土佐町内に住居地を有する者で、現場作業に従事する技術職員を対象とする。
(補助対象期間等)
第6条 補助対象期間は、事業年度の開始の日(4月1日)が属する年次の1月1日から12月31日までをその年度の補助対象期間とし、その期間内に支出された経費について助成する。
(申請)
第7条 交付申請書の様式は別記様式とし、1部を町長に提出するものとする。
3 補助事業者は、第2項の交付申請書の提出に当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助の条件)
第8条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る要綱に従うこと。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
2 事業実施主体が、この補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金交付決定の内容又はこれに付した条件、規則、要綱、要領又はこれに基づく町の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の決定があった後においても取り消すことがある。
(補助金の支払い)
第9条 町長は、この事業について、第7条の交付申請書に対する補助金の交付決定をしたときは、検査の上、補助金の支払を行うものとする。
2 この事業について第7条第3項のただし書により交付申請した場合で、補助金の交付決定を受けた後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額を速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業内容 | 補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 | 補助事業者 | 事業実施主体 |
林業者退職金共済制度への加入 | 林業事業体が負担する林業退職金共済制度の掛金(付加金を含む。) なお、林業事業主体が共済証紙を購入し、原則として労働者が就労した月の翌月に共済手帳に共済証紙を貼付して消印を押印するものとし、消印を押印した時点で掛金が支払われたものとする。 | 事業費の1/4以内 | 林業事業体 | 林業事業体 |


