○中土佐町森林組合運営資金貸付規則
平成18年1月1日
規則第89号
(目的)
第1条 この規則は、須崎地区森林組合(以下「森林組合」という。)の運営に必要な資金を予算の範囲内で貸し付けることにより、森林組合の運営基盤の強化を図り、公益的機能の向上に資することを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 貸付けの対象は、森林組合の理事会の議決による事業に必要な資金とする。
(貸付けの期間)
第3条 貸付期間は、貸付実施日から平成27年3月31日までとする。
(貸付金の利率)
第4条 貸付金の利息は、無利子とする。
(貸付金の償還方法)
第5条 貸付金の償還は、平成17年度から10年間の均等年賦支払とする。ただし、貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
(保証人)
第6条 森林組合は、町長が別に定める基準に従い、貸付申請ごとに2人以上の保証人を立てなければならない。
(1) 連帯保証人は、森林組合の理事が連帯保証人になるものとする。
(2) 森林組合は、町長が連帯保証人の追加又は変更を要求したときは、これに応じなければならない。
(貸付申請書)
第7条 貸付金の貸付けを受けようとするときは、貸付申請書(様式第1号)に事業計画書及び理事会の議決書を添付しなければならない。
(借用証書)
第8条 貸付申請者は、町長に借用証書(様式第2号)を提出しなければならない。
(期限前償還)
第9条 町長は、森林組合が次の各号のいずれかに該当する場合には、森林組合に対し、貸付金の全部又は一部の期限前償還を請求することがある。
(1) 貸付金を第1条の目的以外に使用したとき。
(2) 償還金の支払を怠ったとき。
(3) 正当な理由がなく、貸付けの条件に違反したとき。
(支払の猶予)
第10条 支払の猶予は、原則として認めない。
2 前項に定める違約金の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この制度の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。


