○中土佐町森林組合運営資金貸付規則

平成18年1月1日

規則第89号

(目的)

第1条 この規則は、須崎地区森林組合(以下「森林組合」という。)の運営に必要な資金を予算の範囲内で貸し付けることにより、森林組合の運営基盤の強化を図り、公益的機能の向上に資することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 貸付けの対象は、森林組合の理事会の議決による事業に必要な資金とする。

(貸付けの期間)

第3条 貸付期間は、貸付実施日から平成27年3月31日までとする。

(貸付金の利率)

第4条 貸付金の利息は、無利子とする。

(貸付金の償還方法)

第5条 貸付金の償還は、平成17年度から10年間の均等年賦支払とする。ただし、貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

(保証人)

第6条 森林組合は、町長が別に定める基準に従い、貸付申請ごとに2人以上の保証人を立てなければならない。

(1) 連帯保証人は、森林組合の理事が連帯保証人になるものとする。

(2) 森林組合は、町長が連帯保証人の追加又は変更を要求したときは、これに応じなければならない。

(貸付申請書)

第7条 貸付金の貸付けを受けようとするときは、貸付申請書(様式第1号)に事業計画書及び理事会の議決書を添付しなければならない。

(借用証書)

第8条 貸付申請者は、町長に借用証書(様式第2号)を提出しなければならない。

(期限前償還)

第9条 町長は、森林組合が次の各号のいずれかに該当する場合には、森林組合に対し、貸付金の全部又は一部の期限前償還を請求することがある。

(1) 貸付金を第1条の目的以外に使用したとき。

(2) 償還金の支払を怠ったとき。

(3) 正当な理由がなく、貸付けの条件に違反したとき。

(支払の猶予)

第10条 支払の猶予は、原則として認めない。

(違約金)

第11条 町長は、森林組合が償還期日(第9条の規定に基づく期限前償還の場合にあっては、別に町長が指定した期日をいう。以下同じ。)に償還金又は第9条の規定により償還すべき金額を支払わなかった場合には、延滞金額につき年12.25パーセントの割合をもって償還期日の翌日から償還当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。

2 前項に定める違約金の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この制度の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森林組合運営資金貸付規則(平成7年大野見村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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中土佐町森林組合運営資金貸付規則

平成18年1月1日 規則第89号

(平成18年1月1日施行)