○中土佐町漁港管理条例
平成18年1月1日
条例第150号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、中土佐町が管理する矢井賀漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持管理等)
第2条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の維持運営に関し必要な計画を定めるものとする。
2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対してその維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(港内の秩序維持)
第4条 町長は、港内の秩序を維持するため、特に必要があると認めるときは、港内に停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舶又はいかだの所有者又は占有者に対し移動を命ずることができる。
(停係泊禁止区域)
第5条 町長は、漁港区域内の利用を適正に行わせるため、必要があると認めるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶又はいかだは、停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 海難を避けようとするとき。
(2) 運転の自由を失ったとき。
(3) 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めて許可したとき。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に共するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定による許可の申請があった場合において、当該危険物等の荷役が漁港の安全の維持に支障を与えるおそれがない限り、当該許可をしなければならない。
4 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第7条 漁港区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を阻害するおそれがあるときは、町長は当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(係留施設における行為の制限)
第8条 甲種漁港施設である係留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の一般貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横付けすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚げ等の区域における利用の調整)
第9条 町長は、甲種漁港施設の一部を陸揚げ及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は、前項の指定区域内の甲種漁港施設の運営上必要があるときは、漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき、必要な指示をすることができる。
4 第1項の指定区域を利用した者は、当該陸揚げ又は船積みを行った場所を利用した都度直ちに清掃しなければならない。
(使用の届出)
第10条 甲種漁港施設(航路を除く。)を使用しようとする者(次条に規定する許可を受けた者を除く。)は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(占用の許可等)
第11条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に工作物を新築し、改築し、若しくは増築しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の維持管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定により占用の許可を受けた者は、占用を廃止したときは、町長に届け出るとともに、自己の負担において、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、特別の理由により町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(占用の期間)
第12条 前条第1項の占用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、電柱、水道管その他恒久的な施設を設けるために使用する場合等、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
2 前項の期間は、あらかじめ町長の許可を受けて更新することができる。
(許可の特例)
第13条 国の機関又は地方公共団体が第11条第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合には、あらかじめ町長と協議することをもって足りるものとする。
2 漁港の区域内の水域(中土佐町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)(以下「占用者等」という。)からは、別表第2に掲げる占用料を徴収する。
3 前2項の使用料又は占用料は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用料等の減免及び還付)
第15条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は占用料を減免することができる。
2 既に納付した使用料又は占用料は、還付しない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由があると町長が認めたときは、使用料又は占用料の一部又は全部を還付することができる。
(入港の届出等)
第16条 船舶は、漁港に入港したとき、又は漁港を出港しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、5トン未満の漁船若しくは船舶又は監視、警備その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
2 漁港を主たる根拠地と定め、常時漁港を利用する5トン以上の船舶は、前項の届出に代えて、毎月の入出港状況を翌月5日までに報告するものとする。
(監督処分)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
(1) 第11条第1項の規定に違反した者
(2) 第11条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により第11条第1項の規定による許可を受けた者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用すると認められた者
2 前項の委託に当たっては、委託契約を締結するものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条の規定による町長の命令に従わない者
(3) 第7条の規定による町長の命令に従わない者
第22条 詐欺その他不正手段により、使用料及び占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中土佐町漁港管理条例(昭和62年中土佐町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年9月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月21日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
1 漁港施設の使用料
漁港施設名 | 使用の目的 | 計算単位 | 計算単位当たりの使用料 | |
基準 | 金額 | |||
係留施設 (岸壁桟橋及び物揚場) | 船舶の係留 | 1隻の総トン数5トンまで | 24時間 | 円 30 |
1隻の総トン数5トンを超え20トンまで | 24時間 | 円 80 | ||
1隻の総トン数20トンを超え50トンまで | 24時間 | 円 250 | ||
2 漁港施設の占用料
(1) 野積場の占用料
占用の目的 | 計算単位 | 計算単位当たりの占用料 | 備考 | ||
基準 | 金額 | ||||
法第3条第2号に掲げる機能施設 | 1平方メートル | 月額 | 円 24 |
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上記の施設に類する施設 | 1平方メートル | 月額 | 30 |
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軌条の設置 | 1メートル | 月額 | 16 |
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起重機の設置 | 1平方メートル | 月額 | 16 | 行動範囲をもって平面積とする。 | |
管類の設置 | 1メートル | 年額 | 30 | 内径10cmを超え、50cm未満のものは2倍の額とし、内径50cmを超えるものは3倍の額とする。 | |
電柱類の設置 | 電柱 | 1本 | 年額 | 50 | 支柱及び支線はそれぞれ電柱1本とし、H柱は電柱2本として計算する。 |
鉄柱 | 1本 | 年額 | 90 | コンクリート柱含む。 | |
鉄塔 | 1基 | 年額 | 190 | 電柱3本以上を組み立てたものを含む。 | |
広告物類設置 | 標識類 | 1本 | 月額 | 30 |
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看板及び広告板 | 板面 1平方メートル | 年額 | 210 |
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旗のぼり類 | 1本 | 月額 | 30 |
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上空占用 | 電線類 | 1メートル | 年額 | 14 |
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その他の工作物 | 1平方メートル | 年額 | 50 |
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その他の工作物 | 1平方メートル | 年額 | 30 |
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(2) 岸壁及び物揚場の占用料
(1)に掲げる占用料の2倍の額とする。
(3) (1)及び(2)に掲げる漁港施設以外の漁港施設用地の占用料
(1)に掲げる占用料の2分の1の額とする。
備考
1 使用料の計算単位を24時間で定めたもので使用時間が24時間に満たないものは、24時間として計算する。ただし、使用時間が4時間に満たない場合は、当該料金の2分の1に相当する額とする。
2 使用料の計算単位を1日で定めたもので使用時間が1日に満たないものは、1日として計算する。
3 占用料の計算単位を年額で定めたもので占用期間が1年に満たないものは、許可の日の属する月から占用を終わる日の属する月までの月割計算によるものとし、占用料の計算単位を月額で定めたもので占用期間が1箇月に満たないものは1箇月として計算する。
4 使用又は占用の面積及び使用又は占用の延長で1平方メートル又は1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
5 1件の料金の合計金額が100円未満の場合は、100円として徴収する。ただし、使用料の計算単位を時間で定めたものにあっては、1件の料金の合計額が50円未満の場合は、50円とする。
6 徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。