○中土佐町水産増養殖施設設置条例
平成18年1月1日
条例第154号
(設置)
第1条 四万十川の有効活用と持続可能な水産資源の確保に資するため水産増養殖施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水産増養殖施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
四万十水産増養殖センター | 中土佐町大野見奈路 |
(管理運営)
第3条 この施設の管理運営は、中土佐町長がこれに当たる。ただし、管理運営の一部又は全部を委託することができる。
(施設の使用団体)
第4条 施設は、町長が認めた団体に使用させることができる。
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする団体は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。
3 使用を許可した後であっても、町長において必要があるとき又は前項各号のいずれかに該当したときは、使用許可を取り消し、使用を停止させることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年9月21日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。