○中土佐町漁獲共済掛金補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 漁業災害補償法(昭和39年法律第158号。以下「法」という。)に基づく漁業共済事業の普及を促進し、漁業経営の安定を図るため、全国合同漁業共済組合(以下「共済組合」という。)から申請される交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象等)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、法第104条(遠洋まぐろ漁業を除く。)の規定による漁獲共済契約を締結されたもので、その共済契約に応じて共済組合に支払うべき共済掛金から国庫補助額を控除した額の100分の5以内とする。
(補助金の交付)
第3条 この補助金は、共済契約者が共済組合に支払う共済掛金の一部に充てるため、当該共済契約者に交付するのに代えて共済組合に交付する。
(申請書に添付すべき書類及び提出期限)
第4条 申請書の様式は、様式第1号とし、次に掲げる書類を添えて当該年度の3月10日までに提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認めるもの
(事業計画の変更承認)
第5条 補助金の内容等を変更しようとするときは、変更の理由及び変更後の事業計画を記載した書類を添付して変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(状況報告)
第6条 共済組合は、共済契約者の死亡その他の事由により、共済契約の一部又は全部がその効力を失ったときにおいて、その共済掛金の一部を返還するときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、共済契約のうち失効した部分に対応する補助金に相当する金額を遅滞なく町に返還させるものとする。
(書類の整備)
第8条 共済組合は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにし、その内容を証する書類を整備して収支簿とともに補助事業完了後の翌年以降5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日告示第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱の施行前になされた処分、手続その他の行為で、この要綱中相当する規定があるものは、この要綱によってなされたものとみなす。




