○中土佐町近海かつお漁業運営資金融資規則
平成18年1月1日
規則第92号
(目的)
第1条 この規則は、農林漁業金融公庫資金の融資を受けることが困難な中土佐町内の漁業者の属する漁業協同組合(以下「組合」という。)に対し運営資金を貸し付けることにより、漁業者の生産性の向上と漁業経営の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「大型漁船」とは、原則として59トン型以上の漁船をいう。
(資金の貸付け)
第3条 町長は、大型漁船の運営に必要な資金(以下「運営資金」という。)を組合に対し毎年度予算内において貸し付けるものとする。
(資金の限度額)
第4条 この規則に基づいて貸し付ける運営資金の限度額は、次のとおりとする。
(1) 1隻につき700万円以内
(利率)
第5条 運営資金の貸付利率は、無利子とする。
(借入の申込み)
第6条 この資金の貸付けを受ける組合は、借入申込書を町長に提出するものとする。
(貸付決定)
第7条 町長は、前条の借入申込書を審査し融資額を決定し組合に通知するものとする。
(組合の借入れの手続)
第8条 組合は、前条の貸付決定の通知を受けたときは、直ちに町長に借用書を提出して融資を受けるものとする。
(償還期日)
第9条 この規則に基づいて借り受けた運営資金の償還期日は年2回とし償還日は双方話合いをもって決定する。
(1) 第1回9月 末日
(2) 第2回11月 末日
(目的外使用等)
第10条 町長は、運営資金の貸付けを受けた組合及び当該組合から転貸を受けた漁業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、組合に対して融資金額の一部又は全部について返済を求めることができる。
(1) 融資金を目的以外の用途に使用したとき。
(2) 正当な理由がなく、この規則又は貸付契約の条項に違反したとき。
(延滞利子)
第11条 町長は、貸付けを受けた組合が運営資金を償還期日までに支払わなかったときは、償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞元金100円について10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、町長が特にやむを得ない理由により延滞したものと認めた場合は、これを免除することができる。
(報告及び調査)
第12条 この規則に基づき融資を受けた組合は、町長から融資に関する必要な報告を求められた場合、又は町の職員による帳簿書類等の調査を求められた場合は、これに協力するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町近海かつお漁業運営資金融資規則(平成15年中土佐町規則第5号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた貸付金については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。