○中土佐町信用事業統合等促進資金利子補給補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、中土佐町信用事業統合等促進資金の利子補給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給契約)
第2条 この資金の利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約書により行うものとする。
(融資機関)
第3条 この資金の融資機関は、高知県信用漁業協同組合連合会とする。
(利子補給期間)
第4条 当該資金の利子補給期間は、貸付の日から10年以内とする。
(償還期間及び償還方法)
第5条 当該資金の償還期間は、10年以内とする。
2 資金の償還方法は、年1回の元本均等償還とし、原則として貸付日が属する月の前月の末日を毎年の約定償還日とする。
(貸付限度額等)
第6条 当該資金の貸付限度額は、次の算式で得られた額の範囲内で、町長が認めた額以内とする。
[(固定資産及び繰延資産の合計額から長期借入金及び共済積金を控除した額)-(自己資本の額)]+(固定債権の額から一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除した額)
(基準金利及び貸付金利)
第7条 この資金の基準金利及び貸付金利は、別に定める基準による。
(利子補給率)
第8条 町は、融資機関に対し、融資平均残高に次のいずれか低い率以内を乗じた額を利子補給するものとする。
(1) 基準利率と貸付利率の差の2分の1に相当する率
(2) 1.0%
第10条 町長は、第9条の利子補給承認申請の内容について審査の上、適当と認められるものについては、利子補給承認書により、融資機関に通知するものとする。
(貸付の実行及び報告)
第11条 前条の利子補給承認の通知を受けた融資機関は、原則として当該資金の融資対象たる漁業協同組合等(以下「漁協」という。)の信用事業譲渡日に、貸付けを実行するものとする。
2 貸付けを実行した融資機関は、10日以内に貸付実行報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(繰上償還の報告)
第12条 融資機関は、この資金の借受漁協から当該資金の全部若しくは一部の繰上償還があった場合には、繰上償還報告書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(財務改善計画書の提出)
第13条 町長又は融資機関は必要に応じて、当該資金の借受漁協に対し、別に指示する財務改善に関する書類の提出を求めることができる。
2 町長は、前項の利子補給金請求書が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。
(関係書類の保存)
第15条 この資金の借受漁協は、この資金の関係書類を事業完了後5年間保存するものとする。
2 融資機関は、この資金に係る関係書類を事業完了後5年間保存するものとする。
(書類の検査及び報告)
第16条 町長は、必要があると認めたときは、この資金の借受漁協及び融資機関の関係帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。
(利子補給金の返還等)
第17条 町長は、融資機関がこの告示に違反したと認めたときは、交付すべき利子補給金の全部又は一部の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、この資金の借受漁協が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該貸付金に対する利子補給金の交付を停止し、又は打ち切ることがある。
(1) 当該資金をこの告示に定める使途以外の目的に使用したとき。
(2) 虚位の借入申請書により借り入れしたとき。
(延滞金)
第18条 融資機関は、利子補給金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年利14.5パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
2 前項の延滞金の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(その他)
第19条 この告示のほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
様式 略