○中土佐町商業振興総合支援事業費補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号)に基づき、中土佐町商業振興総合支援事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 町が、商工会等の法人化された商工団体、社会福祉団体及びNPO法人が主体となり、商工機能の維持又は商業の振興を図ることを目的として実施する事業に対し、経費の一部を補助することにより、地域生活者の利便性の確保を図るとともに地域商業の活性化の促進を図ることを目的とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町に提出するものとする。
2 補助金の交付決定を受けた補助事業について、交付決定額の変更を受けようとするときは、様式第2号による補助金交付決定額変更申請書を町に提出するものとする。
3 補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等、(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間は整備、保管しなければならない。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならない。
(交付の決定)
第6条 町は、第4条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業が完了した場合は、様式第3号による実績報告書を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日(ただし、これにより難い場合は翌年度4月10日)までに提出しなければならない。
2 第4条第3項ただし書により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第3項ただし書により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合には、その金額を様式第4号により速やかに町に報告しなければならない。町は、当該報告を受けて、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずることがある。
(概算払)
第8条 補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第5号による請求書を町に提出しなければならない。
(検査等)
第9条 町は、必要があれば補助事業者及び関係機関に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第10条 町は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 事業が完了しないとき、又は事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(2) 支出額が予算に比べて著しく減少したとき。
(3) この告示に違反したとき。
(情報の開示)
第11条 補助事業又は補助事業者に関して、中土佐町情報公開条例(平成18年中土佐町条例第12号。以下「条例」という。)に基づく開示請求があった場合には、条例第7条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示する。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金額等 |
ハード事業 | 商工団体等が商業機能の維持又は商業の振興を図るために行う事業に要する経費(ただし、土地の取得は除く。)のうち、町長が必要かつ適当と認めた経費の総額 | 毎年度予算の範囲内の額 |
ソフト事業 | 同上 | 同上 |
様式 略