○中土佐町工場、事業場設置奨励条例

平成18年1月1日

条例第155号

(目的)

第1条 この条例は、産業の振興を図るため、工場又は事業場(以下「工場等」という。)の新設又は増設を奨励し、もって町勢の進展に寄与することを目的とする。

(便宜の供与)

第2条 町長は、工場等の新設又は増設を行うものに対し、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 工場等の新設又は増設に必要な資料を作成し、提供すること。

(2) 敷地の獲得、労務の充足、資材資金の調達、輸送施設の整備、紛争の解決その他工場等の新設又は増設に必要な事項につき援助、協力又はあっせんをすること。

(奨励措置)

第3条 町長は、工場等を新設又は増設するもので所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条の規定による青色申告書を提出したものに対し当該工場等の新設又は増設に係る部分に対する第6条第1項に規定する期間中、各年度の固定資産税の収納額に相当する額の範囲内で規則に定めるところにより奨励金を交付することができる。

2 町長は、前項の奨励金の交付に代えて固定資産税の減免をもってこれに充てることができる。

(指定の基準)

第4条 前条による奨励措置の指定を受ける工場等は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 投下固定資産総額が1,500万円以上のもの

(2) 常時使用する従業員が20人以上のもの

(3) 投下固定資産総額が500万円以上で、常時使用する従業員が10人以上のもの

2 増設の場合は、その増設部分が前項各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(指定)

第5条 第3条の規定による奨励措置の指定を受けようとするものは、工場等の新設又は増設による事業開始前に町長に申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励措置を講ずべきものとして指定する。この場合において、町長は、当該申請に係るものが現に公害を発生し、又は発生すると認めるときは、指定しないものとする。

(奨励措置を講ずる期間)

第6条 奨励措置を講ずる期間は、当該工場等が事業を開始した日から起算し、3箇年間とする。

2 前項の場合において当該事業開始の日又は終期が当該工場等の事業年度の中途である場合においては、当該事業年度分の奨励金の算出の基礎となる額の計算は、日割計算によるものとする。

(奨励措置の停止又は取消し等)

第7条 町長は、現に奨励措置を受けているものが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励措置を停止することができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状況にあるとき。

(2) 第4条に定める基準を欠いたとき。

2 町長は、詐欺その他不正行為により奨励措置を受けたものに対し、その指定を取り消し、奨励金の全部又は一部の返還等、所要の措置を命ずることができる。

(委員会の設置)

第8条 町長の諮問に応じて工場等の新設又は増設の奨励に関する事項を調査審議するため、中土佐町工場、事業場設置奨励委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の設置に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町工場、事業場設置奨励条例(昭和59年中土佐町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

中土佐町工場、事業場設置奨励条例

平成18年1月1日 条例第155号

(平成18年1月1日施行)