○中土佐町工場、事業場設置奨励条例施行規則
平成18年1月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 中土佐町工場、事業場設置奨励条例(平成18年中土佐町条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(1) 「工場、事業場」とは、営利を目的として物の製造、加工又は修理の作業を行うに必要な施設(自家発電施設及び鉱物採掘施設を含む。)及びこれに附帯する施設のある場所をいう。
(2) 「工場等の新設」とは、町内に新たに工場、事業場を設置することをいう。
(3) 「工場等の増設」とは、工場、事業場の一部を拡充することをいう。ただし、2回以上の計画の合計によって条例第4条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合は、奨励措置の対象としない。
(4) 「投下固定資産総額」とは、当該工場、事業場を新設又は増設するに要した土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額をいう。この場合において、「土地」、「家屋」、「償却資産」及び「価格」の意義は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定の例によるものとする。
(5) 「常時使用する従業員」とは、当該工場、事業場において、俸給、賃金、手当、賞与その他これに準ずる給与の支給を受け、通常の状態のもとに、その事業を継続するために必要な従業者であって、事業開始の日及び各月末日におけるそれぞれの従業者をいう。ただし、雇用期間1箇月未満の契約に基づいて従業した者は、この限りでない。
(6) 「事業開始の日」とは、当該工場、事業場が新設又は増設を完了して物の製造、加工又は修理に着手した日をいう。
(奨励金等交付の時期)
第7条 奨励金は、町の各年度ごとに当該工場、事業場に係る確定した固定資産税の納付後に交付するものとし、固定資産税の減免の場合は、各年度ごとに税額が確定した後に決定する。
(増設の場合の奨励措置)
第9条 工場等を増設するものに対する条例第3条の規定による奨励措置は、その増設の部分に対して適用するものとする。
(奨励措置の承継)
第10条 相続、譲渡、法人の合併その他の事由により指定を受けたものに異動を生じたときは、町長は、当該事業の承継人に対し、引き続き奨励措置を行うことができる。この場合承継人が受ける奨励措置は、条例第6条の規定による奨励期間の残存期間とする。
(2) 事業を開始したとき 様式第7号
(3) 事業を廃止又は休止したとき 様式第8号
2 町長は、奨励金等交付の指定を受けたものに対して必要な報告を求めることができる。
3 町長及び町長の指定するものは、審査等のため必要あるときは、当該工場、事業場に立ち入ることができる。この場合、奨励措置を受けようとするもの及び指定を受けたものは、これを拒むことができない。
(奨励措置の復活)
第12条 条例第7条第1項各号の規定により奨励措置を停止されたものが、条例第4条の基準に該当する規模で当該事業を再開するときは、再開した日から10日以内に様式第9号の事業再開届を提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出を審査の上、適当と認めたときは、当該事業を再開した日からその残存期間の奨励措置を行うことができる。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
算定対象額 | 税額段階区分 | 年度区分 | 交付額 | ||
区分 | 率 | 区分 | 率 | ||
各年度ごとの固定資産税額 | 100万円までの額 | 100分の100 | 第1年度 | 100分の100 | 各年度ごとの固定資産税額を算定対象額として、税額段階区分欄に掲げる税額ごとによって区分をし当該区分に応ずる率を乗じて、順次計算した金額の合計額へ年度区分欄の各年度ごとの率を乗じて得た額 |
100万円を超え200万円までの額 | 100分の75 | ||||
|
| 第2年度 | 100分の80 | ||
200万円を超え300万円までの額 | 100分の50 | ||||
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| 第3年度 | 100分の60 | ||
300万円を超える額 | 100分の25 | ||||








