○中土佐町工場、事業場設置奨励条例施行規則

平成18年1月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 中土佐町工場、事業場設置奨励条例(平成18年中土佐町条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(条例の用語の定義)

第2条 条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「工場、事業場」とは、営利を目的として物の製造、加工又は修理の作業を行うに必要な施設(自家発電施設及び鉱物採掘施設を含む。)及びこれに附帯する施設のある場所をいう。

(2) 「工場等の新設」とは、町内に新たに工場、事業場を設置することをいう。

(3) 「工場等の増設」とは、工場、事業場の一部を拡充することをいう。ただし、2回以上の計画の合計によって条例第4条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合は、奨励措置の対象としない。

(4) 「投下固定資産総額」とは、当該工場、事業場を新設又は増設するに要した土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額をいう。この場合において、「土地」、「家屋」、「償却資産」及び「価格」の意義は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定の例によるものとする。

(5) 「常時使用する従業員」とは、当該工場、事業場において、俸給、賃金、手当、賞与その他これに準ずる給与の支給を受け、通常の状態のもとに、その事業を継続するために必要な従業者であって、事業開始の日及び各月末日におけるそれぞれの従業者をいう。ただし、雇用期間1箇月未満の契約に基づいて従業した者は、この限りでない。

(6) 「事業開始の日」とは、当該工場、事業場が新設又は増設を完了して物の製造、加工又は修理に着手した日をいう。

(便宜の供与申請)

第3条 条例第2条に規定する便宜の供与を受けようとする者は、様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。

(指定の申請)

第4条 条例第5条の規定により指定を受けようとするものは、事業開始の日の20日前までに様式第2号の申請書を町長に提出しなければならない。

(指定書の交付)

第5条 町長は、前条の申請書を審査の上適当と認めるものに様式第3号の指定書を交付する。

(奨励金等の交付申請)

第6条 条例第5条の規定により指定を受けたものが奨励金の交付又は固定資産税の減免を受けようとするときは、様式第4号の申請書を町長に提出しなければならない。

(奨励金等交付の時期)

第7条 奨励金は、町の各年度ごとに当該工場、事業場に係る確定した固定資産税の納付後に交付するものとし、固定資産税の減免の場合は、各年度ごとに税額が確定した後に決定する。

(奨励金等の交付額)

第8条 条例第3条に規定する奨励金等の額は、別表に定めるとおりとする。

(増設の場合の奨励措置)

第9条 工場等を増設するものに対する条例第3条の規定による奨励措置は、その増設の部分に対して適用するものとする。

(奨励措置の承継)

第10条 相続、譲渡、法人の合併その他の事由により指定を受けたものに異動を生じたときは、町長は、当該事業の承継人に対し、引き続き奨励措置を行うことができる。この場合承継人が受ける奨励措置は、条例第6条の規定による奨励期間の残存期間とする。

2 前項の場合、承継人は、様式第5号の承継届に権利の取得を証する書面又はその写しを添え、当該事業承継の日から30日以内に譲渡人と連名で町長に届け出なければならない。

(届出及び報告の義務等)

第11条 指定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その事実の発生した日から10日以内に、当該各号に掲げる様式に従って、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第4条の申請書に添付すべき事業の計画書の記載事項に変更を生じたとき 様式第6号

(2) 事業を開始したとき 様式第7号

(3) 事業を廃止又は休止したとき 様式第8号

2 町長は、奨励金等交付の指定を受けたものに対して必要な報告を求めることができる。

3 町長及び町長の指定するものは、審査等のため必要あるときは、当該工場、事業場に立ち入ることができる。この場合、奨励措置を受けようとするもの及び指定を受けたものは、これを拒むことができない。

(奨励措置の復活)

第12条 条例第7条第1項各号の規定により奨励措置を停止されたものが、条例第4条の基準に該当する規模で当該事業を再開するときは、再開した日から10日以内に様式第9号の事業再開届を提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を審査の上、適当と認めたときは、当該事業を再開した日からその残存期間の奨励措置を行うことができる。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)

算定対象額

税額段階区分

年度区分

交付額

区分

区分

各年度ごとの固定資産税額

100万円までの額

100分の100

第1年度

100分の100

各年度ごとの固定資産税額を算定対象額として、税額段階区分欄に掲げる税額ごとによって区分をし当該区分に応ずる率を乗じて、順次計算した金額の合計額へ年度区分欄の各年度ごとの率を乗じて得た額

100万円を超え200万円までの額

100分の75

 

 

第2年度

100分の80

200万円を超え300万円までの額

100分の50

 

 

第3年度

100分の60

300万円を超える額

100分の25

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中土佐町工場、事業場設置奨励条例施行規則

平成18年1月1日 規則第93号

(平成18年1月1日施行)