○中土佐町特定不況業種、工場、事業場経営維持安定助成条例

平成18年1月1日

条例第156号

(目的)

第1条 この条例は、中土佐町に立地している工場、事業場であって、景気の変動、産業構造の変化及びこれに類似する事情に伴い、事業活動に著しい影響が及んでいるものを援助し、もって町勢の安定に寄与することを目的とする。

(助成措置)

第2条 町長は、工場、事業場の経営を継続している事業主で次条の指定の基準を満たすものについて審査の上、助成の措置が必要と認められる場合は規則に定めるところにより、助成金の交付又は融資を行うことができる。

(指定の基準)

第3条 前条による助成措置の指定を受ける工場等は、次の各号のすべてを満たすものでなければならない。

(2) 景気の変動、産業構造の変化等に対し、国又は県が行う特定不況業種対策等の措置を指定申請年度中において受けた者又は受けることが既に決定しているもの

(3) 町に納入すべき税額を完納済のものであって、前年度分の納入額が、所得に対する税額又は資産に対する税額のいずれかが50万円を超えているもの

(指定)

第4条 第2条の規定による助成措置を受けようとする者は、町長に申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成措置を講ずべきものとして指定する。

(助成措置を講ずる期間)

第5条 助成措置を講ずる期間は、指定を受けた年度を初年度として3年度間以内とする。ただし、引き続き助成措置の要望がある場合は、委員会の再審査を経て2年度間以内に限り延長することができる。

(助成措置の停止又は取消し等)

第6条 町長は、現に助成措置を受けているものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成措置を停止することができる。

(1) 指定を行った時点より状況の好転等により事業主から辞退の申出があったとき及び決算上の当期純利益金が資本金の3倍以上に達したとき。

(2) 事業を廃止若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状況にあるとき。

2 町長は、詐欺その他不正行為により助成措置を受けたものに対し、その指定を取り消し、助成金等の全部又は一部の返還等、所要の措置を命ずることができる。

(委員会の設置)

第7条 町長の諮問に応じて工場等の助成措置に関する事項を調査審議するため、中土佐町特定不況業種、工場、事業場経営維持安定助成委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、中土佐町工場、事業場設置奨励委員会をもってこれに充て、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

中土佐町特定不況業種、工場、事業場経営維持安定助成条例

平成18年1月1日 条例第156号

(平成18年1月1日施行)