○中土佐町特定不況業種、工場、事業場経営維持安定助成条例施行規則
平成18年1月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 中土佐町特定不況業種、工場、事業場経営維持安定助成条例(平成18年中土佐町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則に定めるところによる。
(助成金等の交付時期)
第5条 助成金等は、町の各年度ごとの当該工場、事業場に係る税額の納付後に交付するものとする。
(助成措置の承継)
第7条 相続、譲渡、法人の合併その他の事由により指定を受けたものに異動を生じたときは、町長は、当該事業の承継人に対し、引き続き奨励措置を行うことができる。この場合承継人が受ける助成措置は、条例第5条の規定による期間の残存期間とする。
(2) 事業を廃止又は休止したとき 様式第6号
2 町長は、助成金等交付の指定を受けたものに対して必要な報告を求めることができる。
3 町長及び町長の指定するものは、審査等のため必要あるときは、当該工場、事業場に立ち入ることができる。この場合、助成措置を受けようとするもの及び指定を受けたものは、これを拒むことができない。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
算定対象額 | 交付額 | |
助成金支給の場合 | 融資の場合 | |
各年度ごとの町民税額(均等割分を除く。) | 納付額から50万円を控除した残額の80%以内。ただし、10万円未満は切り捨て、交付限度額は300万円とする。 | 融資の額は納付税額の3倍の額とし計算した額の10万円未満を除く。ただし、最高限度額は700万円とする。 融資の条件は、期間据置1年の後8回元金均等半年賦償還、利率は融資実行時の公定歩合の1/2とする。 |
各年度ごとの固定資産税額 ただし、中土佐町工場、事業場設置奨励条例(平成18年中土佐町条例第155号)による奨励措置期間中の資産に係るものは除く。 | 納付額から50万円を控除した残額の90%以内。ただし、10万円未満は切り捨て、交付限度額は400万円とする。 | 融資の額は納付税額の3倍の額とし計算した額の10万円未満を除く。ただし、最高限度額は1,000万円とする。 融資の条件は、期間据置1年の後8回元金均等半年賦償還、利率は融資実行時の公定歩合の1/2とする。 |





