○中土佐町特定不況業種、工場、事業場経営維持安定助成条例施行規則

平成18年1月1日

規則第95号

(指定の申請)

第2条 条例第4条の規定により指定を受けようとするものは、様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。

(指定書の交付)

第3条 町長は、前条の申請書を審査の上適当と認めるものに様式第2号の指定書を交付する。

(助成金等の交付申請)

第4条 条例第4条の規定により指定を受けたものが助成金等の交付を受けようとするときは、様式第3号の申請書を町長に提出しなければならない。

(助成金等の交付時期)

第5条 助成金等は、町の各年度ごとの当該工場、事業場に係る税額の納付後に交付するものとする。

(助成金等の交付額)

第6条 条例第2条に規定する助成金等の額は、別表に定めるところによる。

(助成措置の承継)

第7条 相続、譲渡、法人の合併その他の事由により指定を受けたものに異動を生じたときは、町長は、当該事業の承継人に対し、引き続き奨励措置を行うことができる。この場合承継人が受ける助成措置は、条例第5条の規定による期間の残存期間とする。

2 前項の場合承継人は、様式第4号の承継届に権利の取得を記する書面又はその写しを添え、当該事業承継の日から30日以内に譲渡人と連名で町長に届け出なければならない。

(届出及び報告の義務等)

第8条 指定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その事実の発生した日から15日以内に、当該各号に掲げる様式に従って、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第2条の申請書に添付すべき事業の計画書の記載事項に変更を生じたとき 様式第5号

(2) 事業を廃止又は休止したとき 様式第6号

2 町長は、助成金等交付の指定を受けたものに対して必要な報告を求めることができる。

3 町長及び町長の指定するものは、審査等のため必要あるときは、当該工場、事業場に立ち入ることができる。この場合、助成措置を受けようとするもの及び指定を受けたものは、これを拒むことができない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

算定対象額

交付額

助成金支給の場合

融資の場合

各年度ごとの町民税額(均等割分を除く。)

納付額から50万円を控除した残額の80%以内。ただし、10万円未満は切り捨て、交付限度額は300万円とする。

融資の額は納付税額の3倍の額とし計算した額の10万円未満を除く。ただし、最高限度額は700万円とする。

融資の条件は、期間据置1年の後8回元金均等半年賦償還、利率は融資実行時の公定歩合の1/2とする。

各年度ごとの固定資産税額

ただし、中土佐町工場、事業場設置奨励条例(平成18年中土佐町条例第155号)による奨励措置期間中の資産に係るものは除く。

納付額から50万円を控除した残額の90%以内。ただし、10万円未満は切り捨て、交付限度額は400万円とする。

融資の額は納付税額の3倍の額とし計算した額の10万円未満を除く。ただし、最高限度額は1,000万円とする。

融資の条件は、期間据置1年の後8回元金均等半年賦償還、利率は融資実行時の公定歩合の1/2とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

中土佐町特定不況業種、工場、事業場経営維持安定助成条例施行規則

平成18年1月1日 規則第95号

(平成18年1月1日施行)