○中土佐町簡易宿泊施設の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中土佐町簡易宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域資源の有効活用と観光開発に資するため宿泊施設を配置する。宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 四万十源流の里

(2) 位置 中土佐町大野見神母野652番地

(施設)

第3条 宿泊施設に次の各号に掲げる施設を置く。

(1) 宿泊施設

(2) 会議室

(3) 源流の湯

(4) 源流の里多目的グラウンド

(5) バンガロー

(6) 入口広場

(7) 前各号に掲げる施設の設置目的を達成するために必要な施設

(管理運営)

第4条 この施設の管理運営は、町長がこれに当たる。ただし、この施設の管理運営は法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者になろうとするものは、規則に定める申請書を提出しなければならない。

(選定方法及び選定基準)

第6条 町長は、前条により提出された申請書及び次に定める要件等も考慮し、宿泊施設の管理運営を行うに当たり最も適当であると認めたものを指定管理者として指定する。

(1) 町民の平等な利用が確保されること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであり、施設の管理運営に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 管理運営を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び状況を有していること。

(4) その他町長が別に定める基準

(指定管理者の指定)

第7条 町長は、前条の規定により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定し、速やかにその結果を申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定管理者の所在地及び名称

(2) 指定期間

(3) 前2号に定めるもののほか、必要な事項

(指定管理者が行う業務の範囲及び管理の基準)

第8条 指定管理者に次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 施設の利用に関すること。

(3) その他町長が認める業務

2 指定管理者は、宿泊施設の管理をするに当たって、町長の指示した事項に留意し、適正な管理運営を行い、管理を通じて取得した個人に関する情報の取扱いについて適正な管理を行わなければならない。

(利用料金)

第9条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受け、別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額を加算した額の範囲内で利用料金を徴収することができる。この場合において、特に必要と認めるときは、利用料金の減免をすることができる。

2 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 既に納付した利用料金は還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができなくなった場合は、この限りでない。

5 別表に掲げるもの以外のものに係る利用料金は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の簡易宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成15年大野見村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月21日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用条件の上限

四万十源流の里

宿泊施設基本使用料

(1泊素泊り)

一人当たり 9,000円

キャンプ宿泊使用料

一区画1回当たり 2,000円

施設利用料 一人当たり600円

会議室使用料

一室当たり3時間まで 2,000円

1時間増すごとに 1,000円

源流の湯入浴料

大人一人当たり 500円

小人(小学生以下)一人当たり 300円

源流の里多目的グラウンド使用料

一団体につき1時間当たり 1,500円

一団体につき1日当たり 10,000円

(7時間を超える使用の場合)

照明使用1時間当たり 500円

バンガロー施設使用料

(1泊素泊り)

1室当たり 36,000円

備考

1 宿泊使用とは午後3時から翌日の午前10時までの使用をいう。

2 小人(小学生以下)の宿泊施設基本使用料はその50%に相当する額を減額する。また、未就学児は無料とする。ただし、寝具利用の場合は有料とする。

中土佐町簡易宿泊施設の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第158号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年1月1日 条例第158号
平成19年6月25日 条例第17号
平成19年12月27日 条例第25号
平成24年2月6日 条例第1号
平成24年3月28日 条例第8号
平成26年2月21日 条例第3号
平成27年1月29日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第4号
平成27年9月18日 条例第26号
平成29年3月27日 条例第4号
平成29年6月23日 条例第24号
令和元年6月11日 条例第3号
令和4年4月1日 条例第10号
令和4年12月26日 条例第24号