○中土佐町「鰹乃國の湯宿・黒潮本陣」、「黒潮体験創造の館」及び「コテージ」の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町「鰹乃國の湯宿・黒潮本陣」、「黒潮体験創造の館」及び「コテージ」の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第159号。以下「条例」という。)の規定に基づき、「鰹乃國の湯宿・黒潮本陣」、「黒潮体験創造の館」及び「コテージ」(以下「施設」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 施設の利用時間は、管理受託者が町長と協議して定める。
(利用許可の申請)
第3条 大広間の利用の許可を受けようとする者は、様式第1号による施設利用許可申請書を管理受託者に提出しなければならない。
(利用料金)
第5条 第3条の規定により、施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第5条の規定に基づき定めた利用料金(以下「利用料金」という。)を当該利用の前に納付しなければならない。ただし、受託管理者が特に必要と認めた場合は、利用料金を後納することができる。
2 町長は、中土佐町に住所を有する浴場利用者に対し、様式第3号による「町民優待券」を発行することができる。
(利用料金の減免の申請等)
第6条 利用料金の減免を受けようとする者は、利用許可申請書の使用料の減免欄に減免理由を記載して申請しなければならない。
2 管理受託者は、前項の申請があった場合において、利用料金の減額又は免除を承認するときは、利用許可書の減免額欄に減免額を記載することにより通知する。
3 前項の場合において、利用料金の減額の範囲、減免額については、あらかじめ町長と協議して定めるものとする。
(利用の中止等の届出)
第7条 利用者は、施設の利用を取りやめ、又は利用時間を短縮しようとするときは、その旨を管理受託者に届け出なければならない。
(利用料金の還付)
第8条 利用料金を還付する場合及びその還付する額は、次のとおりとする。
受託管理者の都合により利用の許可を取り消したとき、又は災害その他不可抗力の理由により利用ができなかったとき、若しくは前条の規定に基づく届出があったとき既に納付された利用料金に相当する額
(管理上の立入り)
第9条 利用者は、施設の関係職員が施設、設備、備品等の管理その他職務上の必要があって当該利用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(利用終了後の整理)
第10条 利用者は、利用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、関係職員の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第11条 利用者又は入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険な行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列しないこと。
(3) 建物その他の工作物を汚損し、又は破損するおそれがある行為をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 管理受託者は、前項の規定に違反し、又は指示に従わない者に対し、退館を命ずることができる。
(損傷等の届出)
第12条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに管理受託者に届け出てその指示を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。


