○中土佐町立縫製関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第161号
(設置)
第1条 町は、町民の就労の場を確保するとともに、町民生活の安定に寄与することを目的として、次のとおり作業場を設置する。
名称 | 位置 |
中土佐町立縫製共同作業場 | 中土佐町久礼5473番地1 |
(管理主体)
第2条 作業場は、町が管理するものとする。
(使用の許可)
第3条 作業場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 作業場の保全及び管理上使用させることが不適当であると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第4条 町長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を停止し、又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可条件に違反したとき。
(3) 前条第2項第2号に該当したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めたとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を町に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上その他特に必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由で利用ができなかったと町長が認めた場合その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、作業場の施設及び附属施設等を故意又は過失によって滅失し、若しくは破損した場合には原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町立同和縫製関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例(昭和52年中土佐町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月27日条例第219号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月21日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月25日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 使用料 |
中土佐町立縫製共同作業場 | 年額150,000円 |