○中土佐町土地基本条例
平成18年1月1日
条例第162号
目次
第1章 総則
第1節 目的(第1条)
第2節 定義(第2条)
第2章 基本理念
第1節 土地利用の基本原則(第3条)
第2節 町土の発展(第4条)
第3節 公共施設等の整備に対する協力(第5条・第6条)
第3章 基本的施策
第1節 町長等の責務(第7条―第9条)
第4章 開発計画の調整に関する手続等
第1節 開発行為の事前協議等(第10条―第16条)
第2節 開発行為の監督等(第17条―第21条)
第3節 委任(第22条)
附則
第1章 総則
第1節 目的
第1条 この条例は、土地、特に農地及び森林等が有する公益性に基づき、中土佐町民にとって有益かつ適正な開発、保全及び利用を図りつつ、自然、歴史、文化、居住、福祉等多様なニーズに配慮したまちづくりを行うために必要な基本的な事項について定めることにより、もって住民の人間性豊かな生きがいのある暮らしを確保することにより、安全かつ快適な地域環境を確保するため、開発行為の許可基準その他開発の適正化に関し必要な事項を定め、無秩序な開発を防止して、調和のとれた緑り豊かな町づくりを創造し、もって町民の福祉に寄与することを目的とする。
第2節 定義
(1) 開発行為 土地の区画形質の変更をいう。
(2) 開発区域 開発行為を行う土地の区域をいう。
(3) 事業主 開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。
(4) 工事施行者 工事の請負人(下請人を含む。)又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。
(5) 公共施設等 道路、公園、河川、教育施設、集会施設、消防水利その他公共の用に供する施設をいう。
第2章 基本理念
第1節 土地利用の基本原則
第3条 土地は私的な財産に止まらず、住民共有の公益性の高い資源であり、個人の責任はもとより地域が一体となって管理・保全を行っていかなければならない。土地は町の豊かな自然とその中で育まれる水や緑と清らかな空気を守り、次の世代のための町土の保全と人と動植物が共生できる環境づくりに努力するため、土地の有効な活用と適正な管理を図る。
第2節 町土の発展
第4条 町土の良好な自然環境及び歴史的・文化的遺産を保護しつつ、生活環境及び社会環境の整備を図り、より住みやすい町を形成するものでなければならない。
2 まちづくりの施策の策定及びその実施は、住民が主体的かつ、積極的にまちづくりを考え、討論しつつ、住民と行政との協働で取り組まれるものでなければならない。
3 土地は、生活及び生産に関係ない投機的取引対象としてはならない。
4 土地の開発によって、特に利益を受ける者は、その利益に応じて適切かつ公平な負担を負わなければならない。
第3節 公共施設等の整備に対する協力
第5条 事業主は、開発行為等に伴って必要になる公共施設等の整備に関する町の施策に協力しなければならない。
(農地及び林地等の適正な管理)
第6条 農地の耕作及び林地の施業を放棄した土地(以下「放棄地等」という。)を所有又は管理する者は、それを適正に管理しなければならない。
2 町長は、放棄地等が長期間にわたり適正な管理がされず放置されている場合には、当該放棄地等を所有し、又は管理する者に対して、必要な措置を採るよう指導又は勧告することができる。
3 町長は、放棄地等の所有者が管理できない旨の申出があった場合は、中土佐町が策定する土地利用に関する計画に示された住民福祉に寄与する計画地であれば、関係法令の趣旨に反しない範囲で、その土地を転用し取得することができる。
第3章 基本的施策
第1節 町長等の責務
(町長の責務)
第7条 町長は、この条例の目的を達成するため、まちづくりへ住民の積極的な参加を図りつつ、土地利用の施策を計画的かつ総合的に住民と協働で策定及び施策を実施し、必要に応じて国、県に対し規制その他の措置を要請するとともに、中土佐町振興計画審議会等の意見を尊重し、中土佐町の土地の保全とその秩序ある発展を図るよう努めなければならない。
(事業主及び工事施行者の責務)
第8条 事業主及び工事施行者は、土地の利用に当たっては、基本理念に従わなければならない。
2 開発行為の実施に当たっては、安全かつ快適な地域環境の確保に努めるとともに、自然の破壊防止、植生の回復、緑地の造成その他自然の保護に必要な措置を講じ、町及び他の行政機関が実施する土地開発の適正化に関する施策に協力しなければならない。
(住民の責務)
第9条 町民は、土地の利用に当たっては、基本理念を尊重しなければならない。
2 町民は、中土佐町が実施する土地に関する施策に協力するように努めなければならない。
第4章 開発計画の調整に関する手続等
第1節 開発行為の事前協議等
第10条 3,000平方メートル以上の一団の土地について開発行為をしようとする事業主は、当該土地の所有権、地上権又は賃借権(以下「所有権等」という。)を取得する契約の締結前に、既に当該土地の所有権等を取得している事業主は、開発行為に必要な許可申請を行う前に、あらかじめ町長と協議しなければならない。ただし、別表第1に掲げる開発行為については、この限りでない。
2 町長は、前項の協議(以下「事前協議」という。)が終了したときは、当該事前協議に係る開発行為を行おうとする事業主との間において、次に掲げる事項について協定書を締結するものとする。
(1) 開発行為を行う土地の利用目的及び処分に関する事項
(2) 公共施設等の整備及び管理に関する事項
(3) 給、排水施設等の整備及び管理に関する事項
(4) 環境の緑化に関する事項
(5) 文化財及び自然環境の保護に関する事項
(6) 公害及び災害の防止のための措置に関する事項
(7) 開発協定の履行の保証及びその不履行の場合の措置に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、安全で快適な地域環境の確保に関し、町長が必要と認める事項
3 当該事前協議を終了した事業主は、町長から前項の協定書の締結を求められたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。
(小規模開発行為の事前協議)
第11条 500平方メートル以上の一団の土地の宅地開発及び500平方メートル未満の開発行為であっても、計画戸数が3区画以上となる宅地分譲(賃貸を含む。)を目的とした開発行為をしようとする事業主は、あらかじめ町長と協議しなければならない。ただし、別表第2に掲げる開発行為については、この限りでない。
2 前項に規定する基準の適用について必要な事項は、別に定める。
(協議結果の通知等)
第13条 町長は、事業主から開発行為の事前協議があったときは、関係機関と協議のうえその結果を速やかに事業主に通知しなければならない。
(変更協議)
第14条 開発行為を行う事業主が次に掲げる事項を変更しようとするときは、町長と再協議を行わなければならない。ただし、軽易な変更については、この限りでない。
(1) 開発区域の所在地番又は面積
(2) 開発行為を行う土地の利用目的
(3) 開発区域における建築物その他の施設の種類又は規模
(協議後開発計画の届出)
第15条 開発行為の協議後、事業主は、次に掲げる場合において、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 工事の着手及び完了したとき。
(2) 工事の着手又は完了の時期を変更しようとするとき。
(3) 工事施行者の変更又は工事の廃止をしようとするとき。
(工事完了の確認)
第16条 町長は、前条第1号の工事の完了の届出があった場合は、速やかに現地確認等を行うものとする。
第2節 開発行為の監督等
(監督)
第17条 町長は、事業主又は工事施行者が工事を廃止し、若しくは中止しようとする場合、相当の猶予期限をつけて擁壁及び排水施設の設置その他災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
(聴聞)
第18条 町長は、前条の規定により必要な措置を命じようとするときは、当該事業主又は工事施行者に対し、あらかじめ聴聞を行わなければならない。ただし次の場合は、この限りでない。
(1) 当該事業主又は工事施行者が正当な理由なく聴聞に応じないとき。
(2) 緊急やむを得ないとき。
(報告及び勧告等)
第19条 町長は、開発行為を行う事業主又は工事施行者に対し、この条例の施行のため必要がある場合において、報告若しくは資料の提出を求め、町長は場合により必要な助言又は勧告をすることができる。
(立入調査)
第20条 町長は、この条例による権限を行うため必要な限度において、町職員に立入調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(地位の承継)
第21条 事業者について相続、合併又は分割(開発計画又は協議後開発計画に基づく開発行為に係る事業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当開発行為に係る事業を承継した法人は、事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
3 事業者から当該開発区域内の土地の所有権その他の権利を取得した者は、町長の承認を受けて、事業者の地位を承継することができる。
第3節 委任
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
1 農業、林業を営むために行う開発行為 2 自己の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 3 国、地方公共団体等が行う開発行為 4 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 |
別表第2(第11条関係)
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)、森林法(昭和26年法律第249号)及び高知県土地基本条例(平成13年高知県条例第53号)に基づき許可又は承認を受けて行う開発行為 2 農業、林業を営むために行う開発行為 3 自己の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 4 国、地方公共団体等が行う地域振興のための開発行為 5 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 |
別表第3(第12条関係)
1 土地利用計画が定められているときは、土地の用途が当該計画の利用区分に適合していること。 2 道路、公園、広場その他の公共施設が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続されるものであること。 (1) 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 (2) 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 (3) 予定建築物等の用途 (4) 予定建築物等の敷地の規模及び配置 3 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、その排水によって開発区域及びその周辺地域に溢水、汚水等による害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。 (1) 2の(1)から(4)までに掲げる事項及び放流先の状況 4 水道その他の給水施設が、2の(1)から(4)までに掲げる事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されていること。 5 開発区域内の土地が、地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置がなされていること。 6 開発区域及びその隣接地域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物に所有権等の権利を有する者の相当数の同意を得ていること。 |