○中土佐町道路占用料徴収条例
平成18年1月1日
条例第164号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料の額(以下「占用料」という。)及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(占用料)
第2条 法第32条第1項又は第3項の規定に基づく道路の占用許可を受けた者(法第35条の規定に基づき道路を占用する者を含む。以下「占用者」という。)は別表に定める道路の占用料を町に納付しなければならない。
2 占用者から徴収する占用料の額は、次の各号により算定する。
(1) 年額のものにあっては、その年の4月から翌年の3月までとする。ただし、年度の途中に占用許可したものについては、許可の月から、また年度の途中において占用期間を満了するものについては、その月までの月割をもって計算した額を徴収するものとする。
(2) 月額のものにあっては、その月額に占用開始日の属する日から、占用終了日の属する月までの月数を乗じたものとする。ただし、月の途中に占用許可をした場合、その日が16日以後であるとき又は15日までに終了する場合については、それぞれ2分の1の額を徴収する。
(3) 日額のものにあっては、占用期間の全額を徴収する。
3 占用者から徴収する占用料の額の基礎となる占用地の幅員が1メートル未満のものについては長さをもって計算し、幅員1メートル以上のものについては面積をもって計算する。ただし、延長1メートル未満は1メートルとし、1平方メートル未満は1平方メートルとして計算する。
(占用料の減免)
第3条 町長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の一部又は全部を減免することができる。
(1) 法第35条及び第36条に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用者は、占用開始の前に占用料を町に納付しなければならない。
2 占用期間が2年以上にわたる場合は、前項の規定にかかわらず、毎年4月中にその年度分を納付しなければならない。
3 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に納付した占用料が当該事由の生じた日までの期間につき算出した占用料を超えるときは、その超える額を還付する。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他特別の事由により占用ができなくなったとき。
(3) 占用者が占用の廃止を届け出て、道路を原状に回復したとき。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第6条 町長は、詐欺その他不正行為によって占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を徴収することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町道路占用料徴収条例(昭和60年中土佐町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 合併前の条例の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、平成17年度分に限り、なお従前の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和3年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき 1年 | 円 770 | |
第2種電柱 | 1,200 | |||
第3種電柱 | 1,600 | |||
第1種電話柱 | 690 | |||
第2種電話柱 | 1,100 | |||
第3種電話柱 | 1,500 | |||
その他の柱類 | 53 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき 1年 | 7 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 520 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 360 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱 | 450 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 1,100 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 36 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360 | |||
外径が1メートル以上のもの | 710 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 710 | ||
地下に設ける通路 | 360 | |||
その他のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1日 | 11 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 110 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき 1月 | 110 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき 1年 | 850 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき 1日 | 11 | |
その他のもの | 1本につき 1月 | 110 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき 1日 | 11 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき 1月 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 | 1,100 | |
その他のもの | 540 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 110 |
備考
(1) 金額の単位は、円とする。
(2) 第1種電柱は、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。