○中土佐町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第166号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(町営住宅の名称等)

第3条 町営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格の特例)

第4条 町長が特に必要があると認めて特定の目的の用に供する町営住宅の入居者の資格は、条例第6条の規定によるほか、別に定めるものとする。

(入居の申込み及び決定通知)

第5条 条例第9条第1項の入居の申込み(次項において「入居の申込み」という。)をしようとする者は、様式第1号による町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 1回の公募において、一の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。

3 条例第9条第2項の規定による通知は、様式第2号による町営住宅入居決定通知書によりするものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、中間管理住宅においては、条例第9条第1項および第2項の規定によるほか、別に定めるものとする。

(入居補欠者の入居の決定通知)

第6条 条例第12条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、前条第3項の規定を準用する。

(入居の手続)

第7条 条例第13条第1項第1号の請書は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第13条第4項の規定に基づく入居の決定の取消しは、様式第5号による入居決定取消し通知書によりするものとする。

3 条例第13条第5項の規定による通知は、様式第6号による入居指定日通知書によりするものとする。

4 条例第13条第6項の規定により入居した者は、当該入居した日から10日以内に様式第7号による入居届出書を町長に提出しなければならない。

5 町営住宅の入居決定者が、入居を辞退するときは、すみやかに様式第7号の2による町営住宅入居辞退届を町長に提出しなければならない。

6 前各項の規定にかかわらず、中間管理住宅においては、条例第13条の規定によるほか、別に定めるものとする。

(連帯保証人)

第7条の2 条例第13条第1項第1号の連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

2 町営住宅の入居者は、連帯保証人の死亡その他の理由又は連帯保証人が町長から不適当と認められたときは、直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 連帯保証人は、入居可能日の通知に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償について、入居当初の家賃36月分を限度としてその履行する責任を負う。

(身元引受人)

第7条の3 条例第13条第1項第3号に規定する身元引受人は、前条第1項の条件を具備する者でなければならない。

2 身元引受人は、町営住宅の入居者が死亡、行方不明等の事故あるときは、当該入居者に代わり町営住宅の退去に係る手続きを行うものとする。

3 身元引受人は、条例第13条第1項第1号に規定する連帯保証人を兼ねることができる。

4 町営住宅の入居者は、身元引受人を選任したときは、身元引受人選任届(様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。

5 町営住宅の入居者は、身元引受人の死亡その他の理由により身元引受人を変更しようとするときは、新たに身元引受人選任届(様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。

(家賃)

第8条 条例第14条第1項の規定による毎月の家賃の額の算出は、毎年度10月1日にその年度の翌年度分についてするものとする。

2 条例第14条第2項の規則で定める数値・利便性係数(R)は、次のとおりとする。

R1=(町営住宅が所在する土地の1m2当たりの固定資産税評価相当額)(中土佐町の土地の1m2当たりの最高固定資産税評価額)、ただし、R1は0.7を下回らないものとする。

JR土佐久礼駅(以下「駅」という。)を中心とし、駅より

10km未満はR=R1-0

10km以上15km未満はR=R1-0.1

15km以上はR=R1-0.2

3 条例第14条第4項の規則で定める家賃の額は、別表第1のとおりとする。

(収入の申告等)

第9条 条例第15条第1項の収入の申告は、毎年度9月30日までに様式第8号による収入申告書によりしなければならない。

2 条例第15条第1項の規定により認定した収入及び当該収入に基づき算出した毎月の家賃の額の通知(次項において「収入の認定等の通知」という。)は、様式第9号による家賃通知書によりするものとする。

3 条例第15条第3項の規定に基づき、同条第2項の規定による認定に対し、町長に意見を述べようとする者は、収入の認定等の通知のあった日から30日以内に様式第10号による収入認定額に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 条例第16条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、様式第33号による町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃の減免又は徴収猶予をする場合は、当該入居者に対して様式第34号による町営住宅家賃減免(徴収猶予)通知書を交付するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予の取消し)

第11条 町長が家賃の減免又は徴収猶予の必要がないと認めるときは、家賃の減免又は徴収猶予を取り消すものとする。

(家賃の減免基準)

第12条 条例第16条の規定により町長が家賃の減免を行う基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第16条第1号及び第2号に該当する場合

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、家賃と扶助費月額との差額の範囲内において減免を行う。

 に準ずる生活困窮者については、次に掲げる表の左欄各項に定める区分に応じてそれぞれ右欄各項に定める率を当該家賃に乗じた額の範囲内において減免を行う。

当該世帯の月収総額が生活保護法による当該世帯の最低基準生活費に対する割合

減免の率

10割を超え11割以内の場合

100分の50

11割を超え12割以内の場合

100分の30

12割を超え13割以内の場合

100分の10

(2) 条例第16条第3号に該当する場合は、入居者が受けた損害に応じ、その都度減免する額を決定する。

(3) 条例第16条第4号に該当する場合は、入居者の個々の事情に応じ、その都度減免する額を決定する。

(4) 条例第16条第5号に該当する場合は、次に掲げる表の左欄各項に定める区分に応じてそれぞれ右欄各項に定める率を当該家賃に乗じた額の範囲内において減免を行う。ただし、離婚又は別居をした場合は、その事実が判明した日から起算して30日を経過した日から家賃の減免は行わない。

区分

減免の率

入居日より5年間

100分の80

入居日より5年を超え10年まで

100分の60

入居日より10年を超えた日から公営住宅入居基準に該当する場合

100分の20

(家賃の納付期限の特例)

第13条 条例第17条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。

(不使用の届出)

第14条 条例第24条の規定による不使用の届出は、当該町営住宅を使用しなくなる日の5日前までに様式第12号による町営住宅不使用届出書によりしなければならない。

(目的外使用)

第15条 条例第26条ただし書の町営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(以下この条において「目的外使用の承認」という。)をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 身体障害者が住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合

(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ、比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく、かつ、当該町営住宅の管理上支障がないと認められる場合

2 目的外使用の承認を得ようとする者は、様式第13号による町営住宅目的外使用承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、目的外使用の承認をするときは様式第14号による町営住宅目的外使用承認書により、目的外使用の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(模様替え等)

第16条 条例第27条第1項ただし書の町営住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、様式第15号による町営住宅模様替え等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは様式第16号による町営住宅模様替え等承認書により、模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(迷惑行為等の禁止)

第16条の2 条例第23条に規定する禁止行為は、別表第2に定めるとおりとする。

(同居の承認)

第17条 条例第28条の同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で、同居することが必要であると認められる場合とする。

(1) 入居者の3親等以内の親族である者

(2) 入居者の被扶養者である者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事情のある者

2 当該承認を得ようとするものが条例第43条第1項第1号から第11号までのいずれかに該当する場合は、許可をしてはならない。

3 同居の承認を得ようとする者は、様式第17号による町営住宅同居承認申請書を町長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申請があった場合において、同居の承認をするときは様式第18号による町営住宅同居承認書により、同居の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継等)

第18条 条例第29条の引き続き町営住宅に居住することの承認(次項において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、当該町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内に様式第19号による町営住宅入居承継承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該町営住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居の承継の承認をするものとし、入居の承継の承認をするときは様式第20号による町営住宅入居承継承認書により、入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

3 町営住宅の入居者が同居者(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他町営住宅の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族は、町長の承認を得て、当該町営住宅の入居者の名義を変更することができる。

4 前項の町営住宅の入居者の名義を変更することの承認(次項において「名義変更の承認」という。)を得ようとする者は、様式第21号による町営住宅入居者名義変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該町営住宅の管理上必要があると認めるときは、名義変更の承認をするものとし、名義変更の承認をするときは様式第22号による町営住宅入居者名義変更承認書により、名義変更の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

6 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例第29条の承認を行わないものとする。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情により、当該承認を得ようとする者を居住している町営住宅に引き続き居住させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)

(2) 当該承認を得ようとする者に係る当該承認の後における収入の額が政令第9条第1項に規定する金額を超えることとなる場合

(3) 当該承認を得ようとする者が条例第43条第1項第1号から第11号までのいずれかに該当する場合

(4) その他町長が必要と認める条件を具備しない場合

(住宅の交換)

第18条の2 条例第5条第8号の規定に準じて、入居者が相互に入れ替わることの承認を得ようとする者は、様式第36号による町営住宅交換承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該町営住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居者が相互に入れ替わること(以下「住宅の交換」という。)の承認をするものとし、住宅の交換の承認をするときは様式第37号による町営住宅交換承認書により、住宅の交換の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の住宅の交換の承認を得た者は、条例第13条の入居の手続を行わなければならない。この場合において、既納の敷金があるときは、その差額を追徴し、又は返還するものとする。

(収入超過者等の認定)

第19条 条例第30条第1項の規定による収入超過者としての認定(以下「収入超過者の認定」という。)の通知は、様式第23号による収入超過者認定通知書によりするものとする。

2 条例第30条第3項の規定に基づき収入超過者の認定に対して町長に意見を述べようとする者は、収入超過者の認定の通知のあった日から30日以内に様式第24号による収入超過者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

第20条 条例第30条第2項の規定による高額所得者としての認定(以下「高額所得者の認定」という。)の通知は、様式第25号による高額所得者認定通知書によりするものとする。

2 条例第30条第3項の規定に基づき高額所得者の認定に対して町長に意見を述べようとする者は、高額所得者の認定の通知のあった日から30日以内に様式第26号による高額所得者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

第21条 収入超過者の認定及び高額所得者の認定に係る条例第30条第1項及び第2項に規定する入居の年数の判定の基準日は、毎年度9月30日とする。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第22条 条例第33条第1項の規定による請求は、様式第27号による町営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第33条第4項の規定による明渡しの期限の延期の申出は、様式第28号による町営住宅明渡し期限延期申出書によりしなければならない。

(町営住宅建替事業による明渡し請求等)

第23条 条例第38条第1項の規定に基づく請求は、様式第29号による町営住宅建替事業に係る町営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第39条の入居の申出については、第5条第1項の規定を準用する。

(明渡しの届出)

第24条 条例第42条第1項の規定による届出は、様式第30号による町営住宅明渡し届出書によりしなければならない。

(明渡し請求)

第25条 条例第43条第1項第1号から第6号まで及び第8号から第11号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、様式第31号による町営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第43条第1項第7号の規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、別に定めるところによりするものとする。

(使用手続)

第26条 条例第45条第1項に規定する許可申請は、町営住宅使用許可申請書(様式第38号)により行うものとする。

2 条例第45条第2項の規定に基づき、当該申請を許可する場合にあっては町営住宅使用許可証(様式第39号)によりその旨を、許可しない場合にあっては、町営住宅使用不許可通知書(様式第40号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。

(使用料の算定等)

第27条 条例第46条第1項に規定する町長が定める額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表の上欄の158,000円以下の場合の項について同表の下欄に定める額に当該町営住宅に係る同条第1項各号の数値を乗じた額以内で町長が定める額とする。

(申請内容の変更)

第28条 条例第49条に規定する報告は、町営住宅使用許可変更申請書(様式第41号)により行うものとし、当該申請を許可する場合にあっては町営住宅使用許可変更承認通知書(様式第42号)によりその旨を、承認しない場合にあっては、町営住宅使用許可変更不承認通知書(様式第43号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消)

第29条 条例第50条に規定する使用許可の取消しは、町営住宅使用許可取消通知書(様式第44号)により行うものとする。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第30条 条例第51条第1項の規定による町営住宅監理員は、住宅担当の課長の職にある者をもって充てるものとする。

2 条例第51条第3項の規定による町営住宅管理人は、町営住宅の入居者又は町職員のうちから町長が委嘱し、又は任命するものとする。

3 町営住宅管理人は、その職務上知り得た入居者の秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

4 条例及び前3項に定めるもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(立入検査証書)

第31条 条例第52条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第32号のとおりとする。

(敷地の目的外使用)

第32条 条例第54条に規定する使用の許可は、中土佐町有財産条例(平成18年中土佐町条例第65号)に定めるところにより行うものとする。ただし、入居者の利便性の確保のための特に必要として町長が定める用途に使用しようとする場合については、町長が別に定めるところによるものとする。

(添付書類の省略)

第33条 町長は、この規則の規定による申告等をする場合に提出する申告書等に、添付しなければならない書類により明らかにすべき事実について、これを公簿等により確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。

2 町長は、入居者若しくは同居親族その他の同居者又は入居申込者若しくは同居をしようとする者(以下「入居者等」という。)がこの規則に定める申込書その他の書類を提出する場合で、当該申込書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができるときは、様式第35号による当該入居者等の同意書を町長に提出させた上で、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年中土佐町規則第6号)又は大野見村営住宅の設置及び管理条例施行規則(平成10年大野見村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月5日規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年5月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則における入居の手続等に関する規定は、この規則の施行日以後に入居の手続を行うものについて適用し、施行日前に入居の手続を行ったものについては、なお従前の例による。

(令和3年7月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年2月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年4月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第8条関係)

種類

団地名

位置

建設年度

構造

規模

戸数

家賃(円)

公営住宅

永久町

久礼6119番地1/6121番地5

平成5年度

耐火構造2階建

65.0171m2

12戸

公営住宅法に基づき算出した額

笹場

上ノ加江4212番地6

平成11年度

耐火構造2階建

Aタイプ

81.54m2

4戸

Bタイプ

81.70m2

4戸

上ノ加江

上ノ加江506番地1

平成12年度

耐火構造2階建

79.42m2

2戸

上ノ加江②

上ノ加江506番地1

平成14年度

耐火構造2階建

1階

79.17m2

2戸

2階

80.57m2

2戸

小鎌田(双名)

久礼5246番地1

昭和52年度

簡易耐火2階建

65.37m2

8戸

鎌田(西谷)

久礼5264番地1

昭和52年度

簡易耐火2階建

65.37m2

2戸

小鎌田

久礼5246番地3

平成4年度

木造平屋

67.60m2

6戸

平成5年度

67.86m2

4戸

鎌田東

久礼5465番地/5478番地1

平成22年度

木造2階建

79.00m2

5戸

奈路

大野見奈路567番地

昭和54年度

耐火構造4階建

66.30m2

16戸

昭和56年度

木造2階建

62.19m2

4戸

昭和57年度

66.38m2

2戸

62.74m2

4戸

大野見萩中85番地

平成4年度

木造平屋建

63.76m2

2戸

平成5年度

63.76m2

2戸

平成6年度

63.76m2

2戸

公営住宅(小世帯住宅)

奈路

大野見奈路510番地2

平成10年度

木造2階建

46.74m2

4戸

改良住宅

鎌田

久礼5246番地5/5309番地2

昭和61年度

木造2階建

84.03m2

4戸

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づき算出した額

上和田

久礼5155番地12

84.03m2

4戸

鎌田(双名浦)

久礼5302番地3

83.76m2

10戸

町単独住宅

上ノ加江(川久保)

上ノ加江540番地

平成12年度改築

木造平屋建

35.725m2

1戸

10,000円

上ノ加江(甲第1号)

中土佐町上ノ加江2417番地2・2418番地

平成10年度

木造2階建

96.17m2

1戸

30,000円

竹原

大野見竹原695番地

昭和60年度

木造2階建

57.96m2

8戸

14,000円

萩中

大野見萩中23番地

昭和62年度

木造2階建

29.85m2

2戸

10,000円

58.86~60.53m2

6戸

14,000円

平成2年度

木造平屋建

67.19m2

1戸

20,000円

木造2階建

38.62m2

1戸

12,000円

39.06m2

1戸

萩中

大野見萩中60番地

平成2年度(取得)

木造2階建

104.03m2

1戸

24,000円

寺野

大野見寺野159番地

昭和37年度

木造平屋建

40.43m2

1戸

10,000円

吉野(旧駐在所)

大野見吉野7番地

平成8年度改築

木造平屋建

61.28m2

1戸

19,000円

喜田

大野見奈路493番地1

平成7年度

木造2階建

86.81m2

1戸

25,000円

86.84m2

1戸

25,000円

竹原

大野見竹原692番地

平成3年度

木造2階建

83.40m2

1戸

23,000円

新婚住宅

奈路

大野見奈路567番地

平成3年度

木造2階建

83.05m2

1戸

25,000円

萩中

大野見萩中23番地

84.24m2

1戸

23,000円

喜田

大野見奈路487番地3

平成4年度

82.88m2

1戸

25,000円

中間管理住宅

中間管理住宅久礼3号

久礼6222番地26

平成28年度改築

木造2階建

68.68m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼4号

久礼2042番地2

平成29年度改築

木造2階建

74.8m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼5号

久礼6118番地6

平成29年度改築

木造2階建

119.65m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼6号

久礼6403番地2

平成29年度改築

木造2階建

60.86m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼7号

久礼6747番地3

平成29年度改築

木造2階建

153.38m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼8号

久礼2241番地1

平成30年度改築

木造平屋建

100.68m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼9号

久礼1849番地3

平成30年度改築

木造2階建

76.03m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼10号

久礼4172番地

平成30年度改築

木造平屋建

103.78m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼11号

久礼6353番地1

令和元年度改築

木造2階建

88.43m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼12号

久礼6622番地6

令和元年度改築

木造2階建

82.84m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼13号

久礼6163番地2

令和元年度改築

木造2階建

42.13m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼14号

久礼1543番地

令和元年度改築

木造平屋建

181.39m2

1戸

30,000円

中間管理住宅久礼15号

久礼6494番地1

令和2年度改築

木造2階建

60.29m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼16号

久礼6247番地3

令和2年度改築

木造2階建

77.41m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼17号

久礼1960番地1・2

令和2年度改築

木造2階建

72.89m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼18号

久礼6331番地2

令和3年度改築

木造2階建

73.93m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼19号

久礼6626番地17

令和3年度改築

木造2階建

134.18m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼20号

久礼6342番地37

令和4年度改築

木造2階建て

63.46m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼21号

久礼6420番地1

令和4年度改築

木造2階建て

135.8m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼22号

久礼6475番地7

令和5年度改築

木造2階建

81.02m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼23号

久礼6628番地9

令和5年度改築

木造2階建

106.45m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼24号

久礼6543番地10

令和6年度改築

木造2階建

93.86m2

1戸

20,000円

中間管理住宅久礼25号

久礼228番地11

令和7年度改築

木造2階建

71.53m2

1戸

20,000円

中間管理住宅上ノ加江1号

上ノ加江2427番地1

平成28年度改築

木造平屋建

71.1m2

1戸

20,000円

中間管理住宅上ノ加江2号

上ノ加江2597番地

平成28年度改築

木造2階建

106.3m2

1戸

20,000円

中間管理住宅上ノ加江3号

上ノ加江617番地6

平成28年度改築

木造平屋建

87.58m2

1戸

20,000円

中間管理住宅上ノ加江4号

上ノ加江595番地12・13

平成30年度改築

木造平屋建

80.41m2

1戸

20,000円

中間管理住宅上ノ加江5号

上ノ加江2651番地

令和2年度改築

木造2階建

51.83m2

1戸

20,000円

中間管理住宅大野見1号

大野見荒瀬433番地

平成28年度改築

木造平屋建

74.63m2

1戸

20,000円

中間管理住宅大野見2号

大野見奈路510番地

平成29年度改築

木造2階建

177.17m2

1戸

20,000円

中間管理住宅大野見3号

大野見吉野179番地

平成30年度改築

木造平屋建

87.19m2

1戸

20,000円

中間管理住宅大野見4号

大野見奈路520番地

令和元年度改築

木造平屋建

89.08m2

1戸

20,000円

中間管理住宅大野見5号

大野見寺野151番地

令和2年度改築

木造2階建

124.04m2

1戸

20,000円

中間管理住宅大野見6号

大野見吉野164番地

令和3年度改築

木造平屋建

123.5m2

1戸

20,000円

別表第2(第16条の2関係)

(1) 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。

(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。

(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

(4) 大音量でテレビ、音響機器等の操作、楽器等の演奏による騒音により近隣に迷惑をかけること。

(5) 観賞用の小鳥、魚類等の明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない小動物以外の動物を飼育すること。

(6) その他周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為を行うこと。

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中土佐町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第102号

(令和8年4月20日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第102号
平成18年9月5日 規則第128号
平成19年12月27日 規則第21号
平成20年3月19日 規則第5号
平成22年4月27日 規則第14号
平成22年7月30日 規則第21号
平成22年12月22日 規則第30号
平成24年3月28日 規則第9号
平成28年3月25日 規則第11号
平成29年3月27日 規則第9号
平成29年6月1日 規則第14号
平成29年9月27日 規則第19号
平成29年12月28日 規則第28号
平成30年12月28日 規則第25号
令和2年5月1日 規則第15号
令和3年5月19日 規則第6号
令和3年6月25日 規則第11号
令和3年7月21日 規則第15号
令和4年6月17日 規則第9号
令和5年3月27日 規則第4号
令和6年3月8日 規則第4号
令和7年2月21日 規則第2号
令和8年4月20日 規則第18号