○中土佐町教員住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第168号

(趣旨)

第1条 この条例は、中土佐町教員住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「教員住宅」とは、教職員(教育補助員を含む。)及びその家族を入居させる住宅をいう。

(設置)

第3条 町は教員住宅を設置し、その名称及び位置は別表のとおりとする。

(入居の資格)

第4条 教員住宅に入居することができる者は、次のとおりとする。

(1) 中土佐町公立学校教職員(教育補助員を含む。)及びその家族

(2) 教育委員会が特に必要と認めた者

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に定める者で、教員住宅に入居しようとするものは、教育委員会に入居の申込みをしなければならない。

2 教育委員会は、前項の入居の申込みをした者のうちから、教員住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第6条 前条第1項の入居の申込みをした者の数が入居させるべき教員住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により、教員住宅の入居者を選定するものとする。

(家賃)

第7条 教員住宅に入居した者は、毎月末日までにその月分の家賃を納付しなければならない。家賃については別表のとおりとする。

2 教員住宅に月の途中で入居した者又は退居した者の家賃は、日割計算とし、10円未満の端数は、これを四捨五入する。

(入居者の費用負担義務)

第8条 次に掲げる費用は、教員住宅に入居した者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(入居者の義務)

第9条 教員住宅に入居した者(同居の者を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意を怠らず、教員住宅を正常な状態において維持すること。

(2) 教員住宅の全部又は一部を他に貸し付けないこと。

(3) 同居者に異動を生じた場合は、その理由が生じた日から10日以内にその旨を教育委員会に届け出ること。

(4) 教員住宅を滅失し、又は損壊した場合において、その滅失又は損壊が同居者の故意又は重大な過失により生じたものであるときは、これを原形に回復し、又はその損害を弁償すること。

(5) 火気の取扱いに注意し、火災の予防に努めなければならない。

(退居)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、教員住宅の入居者に対し、退居を命ずることができる。

(1) 入居者が前条の入居者義務を守らないと教育委員会が認めたとき。

(2) 教員住宅の入居者が、家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 教員住宅の入居者を、教育委員会が、入居させることが適当でないと認めたとき。

2 前項の退去命令を受けた教員住宅の入居者は、速やかに当該教員住宅から退居しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町営住宅使用条例(昭和40年中土佐町条例第5号)又は大野見村教員住宅の設置及び管理条例(平成13年大野見村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

名称

位置

建設年度

構造

戸数

家賃(円)

中土佐町教員住宅

中土佐町大野見吉野219番地

平成4年度

鉄筋コンクリート2階建

4戸

15,000

中土佐町教員住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第168号

(平成21年12月24日施行)