○中土佐町立診療所医師住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第169号

(趣旨)

第1条 この条例は、中土佐町立診療所医師住宅(以下「医師住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、医師住宅を次のとおり設置する。

名称

位置

大野見診療所医師住宅

中土佐町大野見吉野232番地

(入居者)

第3条 医師住宅に入居できる者は、中土佐町立診療所医師及びその家族の者で、町長の許可を受けたものとする。

2 前項により町長の許可を受け医師住宅に入居した者(以下「入居者」という。)は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(入居料)

第4条 町は、医師住宅の入居者から入居料を徴収するものとする。

2 入居料の額は、月額2万円とする。ただし、月の途中で入居し、又は退去した場合は、日割計算で合計し10円未満を四捨五入した額とする。

3 入居者は、入居料を毎月末(月の途中で退去した場合は、退去した日)までにその月の分を納付しなければならない。

4 町長は、特に必要があると認めたときは、入居料の一部又は全部を免除することができる。

(入居者の保管義務)

第5条 入居者は、医師住宅を正常な状態において維持保存しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって医師住宅を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

3 前項の場合において、医師住宅の損傷又は滅失が入居者の責めに帰すると認められるときは、入居者は医師住宅を原状に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、町長は、情状によりこれを減免し、若しくは免除することができる。

4 入居者は、医師住宅の一部又は全部を転貸してはならない。

(入居者の負担)

第6条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料若しくは修繕料

(2) 障子、ふすまの張替え、ガラスの取替え及び畳の表替え(裏返しを含む。)に要す費用

(3) し尿及び塵芥の処理に要する費用

(退去)

第7条 入居者は、第3条第1項の規定に該当しなくなったときは、速やかに医師住宅から退去し、その旨を町長に届け出なければならない。

(条例違反)

第8条 町長は、入居者が悪意により本条例に違反したと認められるときは、違反により生じた損害を入居者に請求するとともに医師住宅からの退去を命じることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年11月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

中土佐町立診療所医師住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第169号

(平成22年12月22日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第169号
平成19年11月1日 条例第23号
平成22年12月22日 条例第31号