○中土佐町簡易給水施設設置条例
平成18年1月1日
条例第172号
(目的)
第1条 この条例は、簡易給水施設(以下「給水施設」という。)を設置し、公衆衛生の向上、生活環境の改善に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「給水施設」とは、導水管、給水管及びその他の工作物により、飲料水を供給する施設で、水道法(昭和32年法律第177号)適用外の小規模給水施設で給水戸数3戸以上のものをいう。
(名称及び位置)
第3条 給水施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用者の範囲)
第4条 前条における施設を利用できる者は、本施設設置に当たり、必要事業費に対する地元負担金の納入者に限る。
(利用料)
第5条 給水施設を利用することに対する利用料は、これを徴収しない。
(負担金)
第6条 町が給水施設の維持管理を行う場合、利用する者から維持管理に係る負担金を徴収する。
2 前項の負担金の額は、1戸あたり年額5,000円とする。
3 町長は特別の事情があると認めるときは、前項の負担金を減額し、又は免除することができる。
(管理運営)
第7条 給水施設の管理運営については、本施設利用者又は適切なる管理運営が確保できると認められる民間事業者等に委託することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野見村簡易給水施設設置条例(昭和55年大野見村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年12月16日条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
簡易給水施設
名称 | 位置 |
大野見下ル川簡易給水施設 | 中土佐町大野見下ル川(柿ノ又) |
大野見大股簡易給水施設 | 中土佐町大野見大股(上高樋) |