○中土佐町簡易給水施設の管理運営に関する規則

平成18年1月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町簡易給水施設設置条例(平成18年中土佐町条例第172号)第8条の規定に基づき、簡易給水施設(以下「給水施設」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理部局)

第2条 給水施設は、町民環境課長の総括管理の下に管理運営を行うものとする。

(利用者の責任)

第3条 給水施設を利用する者は、飲料水を供給する施設であることから、常に配水池等施設を清潔に保つように努めなければならない。

(運営上の事務一部委任)

第4条 給水施設の運営における使用上の取扱事務の一部を施設設置受益代表者(以下「被委任者」という。)に委任することができる。

2 前項の規定による被委任者は、第2条に規定する管理部局の指示に基づき、適切な管理運営を行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、給水施設管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

中土佐町簡易給水施設の管理運営に関する規則

平成18年1月1日 規則第104号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第104号
平成21年3月18日 規則第5号
令和5年3月27日 規則第5号