○中土佐町農業集落排水処理施設の管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第173号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中土佐町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 排水処理施設 汚水を排水するために町で設置した排水管、その他の排除施設及びこれに接続して、汚水を処理するため設けられる処理施設で、町が管理するものをいう。
(2) 使用者 施設設置区域内で当該施設を使用する世帯の世帯主若しくは事業を営む者又は法人の代表者で、当該施設を使用するものをいう。
(3) 汚水 生活又は事業等に起因するし尿、雑排水をいう。
(4) 受託組合 施設の使用者で構成した農業集落排水施設維持管理組合(以下「組合」という。)をいう。
(5) 排水設備 町の施設に流入させるために必要な各使用者の設備をいう。
(管理の委託)
第4条 町長は、施設の目的を効果的に達成するためその管理の一部又は全部を受託組合及び維持管理業者に委託することができる。
(供用開始)
第5条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び処理区域並びに供用開始に必要な事項を公告しなければならない。
(排水設備の設置義務)
第6条 使用者は、施設の供用が開始された日から起算して3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この期間を延長することができる。
(新設等の承認)
第7条 排水設備を新設、移転、改築、増築又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(費用の負担)
第8条 前条の工事に要する費用は、排水設備の新設等をする者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
(工事の施工)
第9条 排水設備の工事は、町長が指定する業者(以下「指定業者」という。)がこれを行うものとする。
2 指定業者は、前項の工事を請負う場合においては、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事が完了したときは、その確認を受けなければならない。
(使用開始の届出)
第10条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開しようとするものは遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 使用者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(分担金)
第11条 新規加入者は、中土佐町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成18年中土佐町条例第174号)第3条の分担金に相当する額を加入負担金として納入しなければならない。
(使用料)
第12条 使用料は、町営水道使用料により算定する。ただし、水洗便所に町営水道水以外の水を利用する場合は、この限りでない。
2 使用料は、口座振替により毎月徴収する。また、納期限は毎月末日とする。ただし、末日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日とする。
3 使用料の額は、同一敷地内の生計を一にする世帯ごとに別表第2により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
4 使用料は、全組合一律とする。ただし、定常状態を超えるやむを得ない事情が生じたときは、当該組合は特殊料金を付加することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年中土佐町条例第28号)又は大野見村農業集落排水施設条例(平成12年大野見村条例第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月16日条例第15号)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中土佐町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日以前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されているものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月15日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第12条関係)
| 基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金(1m3当たり) |
町営水道利用の場合 | 10m3まで | 1,000円 | 10m3超 | 120円 |
上記以外を利用の場合 | 一律3,500円 | |||