○中土佐町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成18年中土佐町条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の届出)

第2条 受益者は、条例第5条の規定により届け出るときは農業集落排水事業受益者届書(様式第1号。以下「届書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、家屋に対し、別の権利(質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利をいう。)を有するものがあるときは、受益者は当該権利を有する者と連署して届書を提出するものとする。

2 前項の場合において、同一の家屋に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め代表者は受益者の連署した前項の届出を提出するものとする。

(分担金の納入通知)

第3条 条例第6条第2項による分担金の納入通知は、農業集落排水事業受益者分担金納入書(様式第2号)により行うものとする。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第7条の規定により、分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業受益分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準(別表第1)に基づいて、分担金徴収猶予の適否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により、当該受益者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し等)

第5条 前条第2項の規定により、分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したとき、又は徴収猶予を取り下げたいときは、直ちにその旨を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取下届書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき、又はその届け出るべき事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を適当と認める方法により徴収するものとする。

3 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により、当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第6条 条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、農業集落排水事業受益者分担金減免基準(別表第2)に基づいて分担金減免の適否及び減免額を決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第8号)により、当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を農業集落排水事業受益者分担金減免取消届書(様式第9号)により、町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったとき、又はその届け出るべきことが判明したときは、農業集落排水事業受益者分担金減免取消通知書(様式第10号)により、当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第7条 条例第9条の規定による受益者の変更があった場合は、その変更に係る双方(町長においてやむを得ない事由があると認めた場合は、その一方)の受益者は、直ちに農業集落排水事業受益者変更届書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(督促及び滞納処分)

第8条 分担金を条例第6条第3項に規定する納付期限又は条例第7条第3項の規定による分担金納入通知に定める納付期限までに納付しない場合における延滞金の徴収及び滞納処分については、中土佐町税条例(平成18年中土佐町条例第58号)の規定を準用する。

(脱退)

第9条 受益者が事情により処理区域外に転出し、その後引き続き施設の使用が見込まれない場合には、脱退届出書(様式第12号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の場合既に支払い済となっている分担金は、返却しないものとする。また未納金は、全額納付するものとする。

3 設備撤去に要する費用は、申請者負担とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

猶予期間

備考

受益者がその財産につき、震災、風水害、火災、その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合

2年以内で町長の認定する期間

公の罹災証明書を添付のこと。

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合

医師の証明書を添付のこと。

その他町長が特に必要と認めた場合

町長が必要と認める期間

町長が必要と認める書類

別表第2(第6条関係)

農業集落排水事業受益者分担金減免基準

減免の対象となる受益者

減免率 %

公立の学校及び保育園の施設に係る受益者

75

公立の社会教育施設に係る受益者

公立の社会福祉施設に係る受益者

警察施設に係る受益者

公立の一般庁舎(公営住宅を含む。)に係る受益者

50

地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る受益者

25

病院、診療所

生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者

100

上記に準ずる特別の事情があると認められる受益者

町長が必要と認める率

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業の用に供する施設に係る受益者(管理者又は職員等の居住に使用する施設は除く。)

75

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に定める宗教法人がその目的のために使用する施設に係る受益者

50

国、県又は町が文化財として指定した施設に係る受益者

100

消防団が使用又は使用する消防器具等の格納の用に供している施設に係る受益者

地区が所有又は使用している施設に係る受益者

その他町長が特に減免する必要があると認めた受益者

町長が必要と認める率

様式 略

中土佐町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第107号

(令和6年4月1日施行)