○中土佐町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成18年中土佐町条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の届出があったとき、又はその届け出るべき事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を適当と認める方法により徴収するものとする。
3 分担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を農業集落排水事業受益者分担金減免取消届書(様式第9号)により、町長に届け出なければならない。
(督促及び滞納処分)
第8条 分担金を条例第6条第3項に規定する納付期限又は条例第7条第3項の規定による分担金納入通知に定める納付期限までに納付しない場合における延滞金の徴収及び滞納処分については、中土佐町税条例(平成18年中土佐町条例第58号)の規定を準用する。
(脱退)
第9条 受益者が事情により処理区域外に転出し、その後引き続き施設の使用が見込まれない場合には、脱退届出書(様式第12号)を、町長に提出しなければならない。
2 前項の場合既に支払い済となっている分担金は、返却しないものとする。また未納金は、全額納付するものとする。
3 設備撤去に要する費用は、申請者負担とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予期間 | 備考 |
受益者がその財産につき、震災、風水害、火災、その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合 | 2年以内で町長の認定する期間 | 公の罹災証明書を添付のこと。 |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合 | 医師の証明書を添付のこと。 | |
その他町長が特に必要と認めた場合 | 町長が必要と認める期間 | 町長が必要と認める書類 |
別表第2(第6条関係)
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる受益者 | 減免率 % |
公立の学校及び保育園の施設に係る受益者 | 75 |
公立の社会教育施設に係る受益者 | |
公立の社会福祉施設に係る受益者 | |
警察施設に係る受益者 | |
公立の一般庁舎(公営住宅を含む。)に係る受益者 | 50 |
地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る受益者 | 25 |
病院、診療所 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者 | 100 |
上記に準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 町長が必要と認める率 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業の用に供する施設に係る受益者(管理者又は職員等の居住に使用する施設は除く。) | 75 |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に定める宗教法人がその目的のために使用する施設に係る受益者 | 50 |
国、県又は町が文化財として指定した施設に係る受益者 | 100 |
消防団が使用又は使用する消防器具等の格納の用に供している施設に係る受益者 | |
地区が所有又は使用している施設に係る受益者 | |
その他町長が特に減免する必要があると認めた受益者 | 町長が必要と認める率 |
様式 略