○中土佐町農業集落排水事業受益者分担金・宅地内配管・改修工事資金利子補給補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号)に基づき、中土佐町農業集落排水事業受益者分担金・宅地内配管・改修工事資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の要件)
第2条 この補助金は、中土佐町が農業集落排水処理施設設置区域内で当該施設を使用しようとする世帯の世帯主若しくは事業を営む者又は法人の代表者に対して適用する。
(補助金交付対象期間)
第3条 貸付実行日から最終約定償還日(繰上償還した場合は当該償還日)までとする。
(補助金の額)
第4条 中土佐町が貸付対象者に対して交付する補助金の額は、支払利息の2分の1以内とする。
(補助金の交付承認手続)
第5条 貸付対象者が利子補給補助金の交付を受けようとする場合は、あらかじめ補助金交付承認申請書(様式第1号)に借入申込書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(資金貸付実行報告)
第7条 融資機関が貸付実行をしたときは、資金貸付実行報告書(様式第5号)に金銭消費貸借契約証書の写し2部を添えて資金貸付後10日以内に町長に提出するものとする。
(1) 利子補給計算書(様式第7号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書の提出は、毎年1月1日から12月31日までの期間の利子補給額について提出するものとする。
(検査及び報告)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた本資金の関係金融機関及び本資金の借入者に対し、関係帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、融資機関及び借入者がこの告示に違反したときは、貸付対象者に対し交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(延滞金)
第12条 貸付対象者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年利14.5パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
様式 略