○中土佐町名誉町民条例
平成18年3月23日
条例第189号
(目的)
第1条 この条例は、町民又は本町にゆかりのある者で、広く社会の進展、産業の発展、学術文化の興隆に貢献し、その功績が卓越で町民の尊敬を受ける者に対し、中土佐町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、それを顕彰することを目的とする。
(選定)
第2条 町長は、前条の目的に該当する者を、町議会の同意を得て名誉町民に選定する。
(顕彰)
第3条 町長は、名誉町民に対し、称号の贈与を証する証書に添えて中土佐町名誉町民章を贈り、顕彰する。
(待遇)
第4条 町長は、名誉町民に対して次の各号に掲げる待遇をすることができる。
(1) 町の行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が適当又は必要と認める待遇
(称号の取消し)
第5条 町長は、名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い町民の尊敬を失ったと認めるときは、町議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(合併前の中土佐町名誉町民条例によりなされた行為)
2 合併前の中土佐町名誉町民条例によりなされた決定、処分その他の行為は、なおその効力を有する。