○中土佐町議会公印規程

平成18年2月13日

議会訓令第1号

第1条 中土佐町議会の公印については、この訓令の定めるところによる。

第2条 公印は、議会印及び職印とし、議会印は、議会名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に用いる。

2 公印の種類、寸法及びひな形は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

第3条 公印は、議会事務局でこれを管守する。

2 公印は、堅固な容器に納め、原則として施錠する。

3 公印は、議長が認めるもののほか、これを庁外に携帯してはならない。

第4条 公印は、公印台帳(別記様式)に押印し紛失、減損等により新調、改刻したときは、その都度所要事項を記載しなければならない。

第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間は保存しなければならない。

第6条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨告示するものとする。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(平成20年2月15日議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月15日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

議会印

てん書

たて30mm よこ30mm

議長印

〃 18mm 〃 18mm

副議長印

〃 18mm 〃 18mm

常任委員長印

〃 18mm 〃 18mm

常任副委員長印

〃 18mm 〃 18mm

特別委員長印

〃 18mm 〃 18mm

議会運営委員長印

〃 18mm 〃 18mm

事務局長印

〃 18mm 〃 18mm

契印

〃 13mm 〃 32mm

別表第2(第2条関係)

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中土佐町議会公印規程

平成18年2月13日 議会訓令第1号

(平成20年2月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年2月13日 議会訓令第1号
平成20年2月15日 議会訓令第1号