○中土佐町立集出荷施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月23日
条例第195号
中土佐町立集出荷施設の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第142号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中土佐町農産物加工販売施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域農産物の流通拠点として、集出荷コストの軽減と流通体系の円滑化を目指し地域農業の発展と安定的農業経営の育成を図ることを目的として、中土佐町立集出荷施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中土佐町立集出荷施設
位置 中土佐町久礼2025番地
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせるものとする。
(指定管理者による管理の基準等)
第5条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則(以下「規則」という。)その他町長が定めるところに従い施設の管理を行わなければならない。
2 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を尊守し個人情報を保護するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3 町長は、施設の管理に関し必要な事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
4 前項の規定による協定に、指定管理者が管理を行う期間を定める。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条の設置の目的を達成するために必要な業務
(2) 施設の運営に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(使用許可)
第7条 集出荷施設又はその付属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の保全及び管理上使用させることが不適当であると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。
2 使用を許可した後であっても、管理者において必要があるとき又は許可なくして使用目的、使用方法を変更したとき、若しくは前項各号のいずれかに該当したときは、使用許可を取り消し、使用を停止させることができる。
(使用料)
第9条 指定管理者は、町長が自ら利用する場合を除くほか、設置目的以外の使用について使用料を徴収することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は、集出荷施設の施設及び付属施設等を故意又は過失によって滅失し、若しくは破損した場合には原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者が決定するまでは、改正前のこの条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、平成18年9月1日までその効力を有する。
附則(平成24年9月21日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。