○中土佐町「鰹乃國の湯宿・黒潮本陣」、「黒潮体験創造の館」及び「コテージ」の設置及び管理に関する条例
平成18年3月23日
条例第186号
中土佐町「鰹乃國の湯宿・黒潮本陣」、「黒潮体験創造の館」及び「コテージ」の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第159号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、「鰹乃國の湯宿・黒潮本陣」、「黒潮体験創造の館」及び「コテージ」の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 観光振興並びに地域間交流の促進を図るとともに、町民の健康づくり及び福祉の向上に寄与するため、「鰹乃國の湯宿・黒潮本陣」、「黒潮体験創造の館」及び「コテージ」(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 「鰹乃國の湯宿・黒潮本陣」、「黒潮体験創造の館」及び「コテージ」
位置 中土佐町久礼8009番地11
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条の設置の目的を達成するために必要な業務
(2) 施設の運営に関する業務
(3) 施設の利用許可に関する業務
(4) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(5) 利用料金の徴収及び減免に関する業務
(6) その他町長が指示した業務
2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括してさらに第三者に再委託することができない。
(指定管理者の指定手続等)
第6条 指定管理者の指定手続等について本条例に定めのない事項は、中土佐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年中土佐町条例第68号)の規定によるものとする。
(協定の締結)
第7条 指定管理者は、町長と施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の規定による協定に指定管理者が管理を行う期間を定める。
(納付金)
第8条 指定管理者は、別表第1に掲げる納付金を町に納付しなければならない。
2 別表第1の最終年度以降の納付金については、町が新たに定める。
(納付金の減免)
第9条 町長は、公益上その他特に必要があると認めた場合においては、納付金を減額し、又は免除することができる。
(納付金の還付)
第10条 既に納付した納付金は、還付しない。ただし、指定管理者の責めに帰することができない理由で使用ができなかったと町長が認めた場合にあっては、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の許可)
第11条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第12条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納付)
第15条 利用者は、第17条の規定により定められた施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
(利用料金の収受)
第16条 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第17条 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(利用料金の免除)
第18条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第19条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者の役員及び職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し個人情報を保護するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者が決定するまでの間、改正前のこの条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、平成18年9月1日までその効力を有する。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月21日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
年度 | 納付金(千円) | 備考 |
平成17年度 | 19,000 |
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平成18年度 | 18,000 |
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平成19年度 | 10,000 |
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平成20年度 | 10,000 |
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平成21年度 | 10,000 |
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平成22年度 | 10,000 |
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平成23年度 | 10,000 |
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平成24年度 | 10,000 |
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平成25年度 | 10,000 |
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平成26年度 | 10,000 |
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平成27年度 | 10,000 |
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平成28年度 | 10,000 |
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平成29年度 | 10,000 |
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平成30年度 | 2,939 |
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平成31年度以降 | 3,600 |
別表第2(第17条関係)
1 入浴料金の上限
施設の区分 | 入浴料金 |
浴場 | 700円 |
備考 1 中土佐町内に住所を有する者で、町長の発行する「優待券」を持参した者の入浴料金は500円とする。 2 小学生以下の入浴料金は半額とし、3歳未満は無料とする。 | |
2 施設利用料金の上限
施設の区分 | 2時間まで | 1時間増すごとに | |
黒潮本陣 | 大広間 | 4,000円 | 2,000円 |
備考
1 営利を目的として使用する場合は、施設利用料金の50パーセントに相当する額を加算する。
2 利用時間が1時間未満のとき及び利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、それぞれの当該端数を1時間として計算する。
3 施設利用料金に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てて得た額とする。
4 施設利用料金の上限には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算する。
3 基本宿泊料(1泊2食付)の上限
施設の区分 | 一人につき | 備考 | |
黒潮本陣 | 和室 | 35,000円 | 3歳未満は無料。 3歳~6歳(未就学児)は宿泊料の50パーセント、6歳~12歳(小学生)は宿泊料の30パーセントに相当する額を減額するものとする。 ただし、寝具利用の場合は有料とする。 |
和洋室 | |||
洋室 | |||
コテージ | 和室 | ||
備考
1 基本宿泊料の上限には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算する。