○中土佐町表彰審査会設置条例
平成18年6月21日
条例第209号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、表彰又は顕彰の適否を審査するため中土佐町表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、委員8人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者の中から町長がその都度委嘱する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 町の課長
(4) 学識経験者
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱された日から当該表彰又は顕彰が行われる日までとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、副町長をもってこれに充てる。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるときは、教育長がその職務を行う。
(会議)
第5条 第1回審査会は、町長が招集し、第2回以降の審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事の非公開)
第6条 審査会の議事は、公開しない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第222号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。