○中土佐町表彰審査会設置条例

平成18年6月21日

条例第209号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、表彰又は顕彰の適否を審査するため中土佐町表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、委員8人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者の中から町長がその都度委嘱する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 町の課長

(4) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱された日から当該表彰又は顕彰が行われる日までとする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、副町長をもってこれに充てる。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるときは、教育長がその職務を行う。

(会議)

第5条 第1回審査会は、町長が招集し、第2回以降の審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(議事の非公開)

第6条 審査会の議事は、公開しない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第222号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

中土佐町表彰審査会設置条例

平成18年6月21日 条例第209号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年6月21日 条例第209号
平成18年12月27日 条例第222号
平成24年3月28日 条例第19号