○中土佐町地域包括支援センター運営事業実施規則
平成18年4月1日
規則第119号
(目的)
第1条 この規則は、中土佐町地域包括支援センター運営事業(以下「事業」という。)の適正な実施により地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は中土佐町とし、中土佐町地域包括支援センター(以下「支援センター」)において実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、中土佐町内に住居するおおむね65歳以上の者であって、要支援1・2と判定された人及び要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者・活動的な状態にある高齢者を含む全ての高齢者又はその家族等とする。
(事業内容)
第4条 支援センターは、次に定める事業を地域に積極的に出向き、又は支援センターにおいて行うものとする。
(1) 共通的支援ネットワークの構築
地域に、総合的、重層的なサービスネットワークを構築する。
(2) 総合相談支援・権利擁護
高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問し実態把握し、必要なサービスにつなげる。虐待の防止など高齢者の権利擁護に努める。
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援
高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援する。
(4) 第1号介護予防支援事業
訪問型サービス(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)、その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)等適切なサービスが効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを行う。
(5) 中土佐町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」)を必要に応じ開催すること。
(事業の実施)
第5条 支援センターは、事業の実施に当たって、年間の事業計画及び月間の事業計画を定め、事業を計画的に実施するものとする。
2 支援センターは、規則第4条に規定する事業内容について記載した台帳を整備するとともに、適切に管理するものとする。
3 業務については、適切な勤務体制を組み、住民の利用に対応できるように緊急な場合でも連絡が取れるような体制を整備しておく。
(職員の配置等)
第6条 この事業を行うため、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、原則として次の職種の職員を配置するものとする。
(1) 保健師等
(2) 社会福祉士
(3) 主任介護支援専門員
(4) 事務職員
2 職員の責務
(1) 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するとともに正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(2) 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に熟考し、各種研究及び異職種との交流等、あらゆる機会をとらえ個別処遇計画の策定(ケースマネージメント)等の技術等に関し、自己研鑽に努めるものとする。
(運営協議会の設置)
第7条 支援センターの円滑な運営を図るため、運営協議会を設置する。
(地域包括支援ネットワークの構築)
第8条 支援センターが担う機能の実現には、介護サービスにとどまらず、地域の保健・福祉・医療サービスやボランティア活動、地域支え合いサービス等様々な社会資源が連携し合う必要がある。関係行政機関はもとより、地域のサービス利用者・家族やサービス事業者・関係団体・インフォーマルサービス関係者等により情報を共有化することでネットワークを構築することとする。
(事業実施上の留意事項)
第9条 町は、職員の資質の向上を図るため、定期的かつ計画的に研修の機会を設けるものとする。
2 町は、本事業の実施に当たっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、このことについて支援センターを十分指導するものとする。
(給付管理業務)
第10条 介護予防サービス計画書の請求に関しては、翌月10日までに介護給付費請求書・明細書を作成するとともに、利用者ごとの給付管理票総括票を作成し、国保連合会に請求を行う。
2 介護予防支援の報酬を受領し、収入として入金する。
3 居宅介護支援事業所に委託した場合は、介護給付費明細書を確認の上、国保連合会に請求し、報酬受領後委託料として支払うこととする。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。