○中土佐町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年6月8日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第58号。以下「総合支援法指定基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、町長は、当該基準該当障害福祉サービス事業者が総合支援法指定基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(様式第1号)により、次に掲げる事項を記載又は添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業の従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業の資産の状況

(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条第1号第2号第4号(当該登録に係る事業に関するものに限る。)から第8号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について登録事項変更届出書(様式第2号)により、10日以内に町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、10日以内に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)

第7条 町長は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費を支給する。

2 特例介護給付費の額は、町長が別に定める。

(特例介護給付費の代理受領)

第8条 登録事業者は、あらかじめ法第30条第1項第2号に該当する場合に支給する特例介護給付費の代理受領について特例介護給付費の代理受領に係る申出書(様式第4号)により町長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費の額を通知するものとする。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービス事業所について、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、特例介護給付費請求書(様式第5号)により特例介護給付費の請求を行うものとする。

(代理受領の例外)

第9条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費の支給を受けようとするときは、障害福祉サービス特例介護給付費支給申請書(様式第6号)により特例障害者福祉サービスの対象となる費用の支払を証明する書類その他に定めるものを添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、支給決定障害者等から特例介護給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

3 前項の規定により支払うときは、特例介護給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(報告等)

第10条 町長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第9条に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は町長が指定する職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該基準事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書(様式第8号)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消)

第11条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、指定居宅介護事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられ、これに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が、前条第1項の規定により出頭を求められ、これに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第12条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを高知県に提供するものとする。

(1) 第4条の規定に基づき、登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業者番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第13条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成25年3月15日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の中土佐町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の中土佐町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の中土佐町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の中土佐町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の中土佐町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の中土佐町日常生活用具給付事業実施規則、第10条の規定による改正前の中土佐町移動支援事業実施規則、第11条の規定による改正前の中土佐町日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の中土佐町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の中土佐町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第15条の規定による改正前の中土佐町介護保険条例施行規則及び第16条の規定による改正前の中土佐町法定外公共物の売払いに関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月1日規則第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日規則第33号)

この規則は、令和3年1月12日から施行する。

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中土佐町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年6月8日 規則第123号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月8日 規則第123号
平成25年3月15日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第6号
平成31年4月1日 規則第6号
令和2年12月21日 規則第33号