○中土佐町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年12月28日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の認定の通知等)

第5条 町長は、政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 町長は、法第21条第1項に規定により認定した障害支援区分を変更したときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(居住地の特例者を除く。)は、様式第31号の障害支援区分認定証明書を交付するものとする。

(支給決定の通知等)

第6条 町長は、第4条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 法第22条第1項に規定する厚生労働省令が定める事項の勘案は、様式第32号の勘案事項整理票によるものとする。

3 障害福祉サービス事業者は、前項の支給決定を受けた障害者等と障害福祉サービスの利用に係る契約をしたときは、様式第33号の契約内容報告書を遅滞なく提出しなければならない。

(支給決定の変更申請)

第7条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第8条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、当該変更にかかる事項を記載した受給者証を申請者に交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。

(利用者負担額の減額等に係る申請等)

第12条 利用者負担額の減額等(法第29条第4項の規定に基づき支給決定障害者等の負担上限月額(政令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)が政令第17条第1項第2号から第4号までに定める額となること又は負担上限月額が減額されることをいう。以下同じ。)を受けようとする者は、様式第1号の申請書、世帯状況・収入等申告書(様式第34号)及び町長が必要と認める書類等を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、利用者負担額の減額等の必要があると認めたときは、様式第2号の通知書により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第13条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第5号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第15条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第35号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第16条 省令第34条の54第1項の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請の提出があった場合において、省令第34条の54第2項に規定する計画作成対象障害者等の認定の可否を決定したときは、その旨を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の認定を受けた者は、法第51条の17第1項第1号に規定するサービス利用計画の作成又は変更を依頼する場合は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第2項の認定を取消したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第38号)により通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第17条 省令第34条の3第1項の申請は、様式第1号の申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、特定障害者特別給付費の支給を決定したときは、様式第2号により当該申請者に通知するものとする。

3 省令第34条の3第4項の届出書は、様式第14号によるものとする。

4 省令第34条の5第1項の書面は、様式第7号によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第18条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第20号)によるものとする。

(自立支援医療費支給認定の通知等)

第19条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第21号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療)却下決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費支給認定の変更の申請)

第20条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、様式第20号によるものとする。

(自立支援医療費変更支給認定の通知等)

第21条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更行ったときは、当該変更に係る事項を記載した医療受給者証を当該支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。)に交付するものとする。

(自立支援医療費の支給認定に係る申請内容の変更の届出)

第22条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第23号)によるものとする。

(療養介護医療受給者証)

第23条 町長は、法第70条に規定する療養介護医療を受ける者に療養介護医療受給者証(様式第12号)を、交付するものとする。

2 前項の療養介護医療費受給者証の再交付の申請は、様式第15号によるものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第24条 省令第65条の7第1項の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第24号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、中土佐町補装具費支給調査書(様式第25号)を作成するとともに、必要に応じて判定依頼書(様式第26号)により法第76条第3項の身体障害者更生相談所又は省令第65条の9に規定する機関の判定を求め、当該申請者に判定通知書(様式第27号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し、補装具費の支給を決定したときは中土佐町補装具費支給決定通知書(様式第28号)により当該申請者に通知するものとし、中土佐町補装具費支給券(様式第29号)を交付するものとする。

4 町長は、補装具費の不支給を決定したときは却下決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。

(地域生活支援事業の実施)

第25条 法第77条に規定する市町村の地域生活支援事業の実施については、町長が別に定める。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

中土佐町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年12月28日 規則第135号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月28日 規則第135号
平成20年7月1日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第13号
平成21年7月1日 規則第18号
平成22年3月26日 規則第7号
平成24年4月1日 規則第14号
平成24年4月1日 規則第19号
平成25年3月15日 規則第2号
平成30年4月1日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第8号