○中土佐町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年12月28日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(支給決定の申請)
第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の認定の通知等)
第5条 町長は、政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 町長は、法第21条第1項に規定により認定した障害支援区分を変更したときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(居住地の特例者を除く。)は、様式第31号の障害支援区分認定証明書を交付するものとする。
2 法第22条第1項に規定する厚生労働省令が定める事項の勘案は、様式第32号の勘案事項整理票によるものとする。
(支給決定の変更申請)
第7条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第13条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第5号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請)
第15条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第35号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第16条 省令第34条の54第1項の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第17条 省令第34条の3第1項の申請は、様式第1号の申請書によるものとする。
3 省令第34条の3第4項の届出書は、様式第14号によるものとする。
4 省令第34条の5第1項の書面は、様式第7号によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第18条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第20号)によるものとする。
(自立支援医療費支給認定の変更の申請)
第20条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、様式第20号によるものとする。
(自立支援医療費変更支給認定の通知等)
第21条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更行ったときは、当該変更に係る事項を記載した医療受給者証を当該支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。)に交付するものとする。
(自立支援医療費の支給認定に係る申請内容の変更の届出)
第22条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第23号)によるものとする。
(療養介護医療受給者証)
第23条 町長は、法第70条に規定する療養介護医療を受ける者に療養介護医療受給者証(様式第12号)を、交付するものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第24条 省令第65条の7第1項の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第24号)によるものとする。
4 町長は、補装具費の不支給を決定したときは却下決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。
(地域生活支援事業の実施)
第25条 法第77条に規定する市町村の地域生活支援事業の実施については、町長が別に定める。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略