○中土佐町日常生活用具給付事業実施規則

平成18年10月6日

規則第132号

(目的)

第1条 この規則は、障害者等に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「障害者等」とは、町内に居住地を有する在宅の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等をいう。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる障害者等又は町長がこれに準ずる者として認めた者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(申請)

第4条 用具の給付の費用の助成を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(調査)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、給付の要否を決定するものとする。なお、決定を行う場合は、必要に応じ障害児にあっては、児童相談所長、身体障害者及び知的障害者にあっては更生援護と保護に関する相談所長(高知県立療育福祉センター長をいう。)の意見を聴くものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の調査により用具の給付を決定したときには、日常生活用具給付決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第7条 用具の給付については、前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「給付決定者等」という。)が、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

2 点字図書の給付については、別に定める「点字図書給付事業実施要領」によるものとする。

3 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修費(以下「住宅改修費」という。)の給付については、「住宅改修費給付事業実施要領」によるものとする。

(費用の負担)

第8条 第6条第1項の規定により給付決定者等は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う額(以下「費用負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第9条 町長は、業者から用具の給付に要した費用の請求があったときは、給付券を添付して、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により給付決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表の「基準額」欄に定める額を限度額とする。

(譲渡等の禁止)

第10条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第12条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2カ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき1ヵ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する給付額について行うこと。

2 新たに人工肛門又は人工膀胱を造設した者の排泄管理支援用具のうち、ストマ装具については、身体障害者手帳(以下「手帳」という。)が交付された月から給付の対象とし、手帳が交付された旨の通知等が町長に届くまでの間に購入したストマ装具については、償還払いによる用具の給付(以下「償還給付」という。)を受けることができるものとする。

3 償還給付を受けようとする者は、第4条の規定による申請と同時に日常生活用具給付費支給申請書(様式第6号)に購入したストマ装具の領収書を添えて、町長に対し申請するものとする。

4 手帳が交付された旨の通知等が町長に届いた後、第4条の規定により申請した月分については、償還給付の対象外とし、第7条の規定による給付を受けるものとする。

5 償還給付においても、別表の基準額を適用するものとする。

(再給付の決定)

第13条 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付については、別表中の当該用具の「耐用年数」欄に掲げる年数を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合はこの限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不要の場合若しくは再給付の方が部品の交換よりも真に合理的、効果的であると認められる場合、又は、操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が重度障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再給付することが可能であるものとする。

(台帳の整備)

第14条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に廃止前の中土佐町重度障害児・者日常生活用具の給付等事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成21年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

(平成26年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の中土佐町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の中土佐町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の中土佐町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の中土佐町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の中土佐町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の中土佐町日常生活用具給付事業実施規則、第10条の規定による改正前の中土佐町移動支援事業実施規則、第11条の規定による改正前の中土佐町日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の中土佐町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の中土佐町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第15条の規定による改正前の中土佐町介護保険条例施行規則及び第16条の規定による改正前の中土佐町法定外公共物の売払いに関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年4月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第13条関係)

種別

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練用支援器具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有すもの

154,000円

8年

難病患者等で寝たきりの状態にある者

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む)及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

難病患者等で寝たきりの状態にある者

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただ、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

難病患者等で自力で排尿できない者

入浴担架

下肢又は体幹身体障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)と担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹身体障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が身体障害者(児)の体位を変換されるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

難病患者等で寝たきりの状態にある者

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く

159,000円

4年

難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児。ただし、原則として3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする

33,100円

3年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児。ただし、原則として学齢児以上の者

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

159,200円

5年

難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

自立生活支援用具

入浴補助器具

(バスリフト)

下肢又は体幹機能に障害に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

90,000円

8年

難病患者等で入浴に介助を要する者

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

9,850円

8年

難病患者等で常時介助を要する者

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

4,460円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有す身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

身体障害者(児)の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

60,000円

(手すり1本あたり 5,400円)

8年

難病患者等で下肢が不自由な者

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するも者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

ア 15,200円

イ 36,750円

3年

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

151,200円

8年

難病患者等で上肢機能に障害のある者

火災報知器

障害等級2級以上の身体障害(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及びに避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消化し得るもの

28,700円

8年

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

電磁調理器

視聴覚障害2級以上の視聴覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

視覚障害者用防災ベスト

災害発生時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じる視覚障害者(児)

地震発生若しくは避難中に視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので障害の有無を明示できるもの

4,600円

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加湿し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入機)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

難病患者等で呼吸機能に障害のある者

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

難病患者等で呼吸機能に障害のある者

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

10年

盲人用血圧計(音声式)

15,000円

5年

盲人用体重計

18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)で、常時継続して必要と認められる者(ただし、医師の診断書、アセスメントにより真に必要と認められる者)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

正弦波インバーター発電機

在宅での常時人工呼吸器、電気式たん吸引機、ネブライザー(吸入器)使用者・在宅酸素療法者(酸素濃縮器使用者)・在宅で腹膜透析を実施している者

在宅で常時医療機器を使用している者又は介助者が使用・運搬可能な発電機で、出力波形が正弦波であり、医療機器本体の電源として用いるのではなく、外部バッテリー等の充電用として使用できるもの

100,000円

5年

ポータブル電源(蓄電池)

在宅で常時医療機器を使用している者又は介助者が使用・運搬可能な蓄電池で、出力波形が正弦波であり、医療機器等を動かすための消費電力(出力)の仕様を満たし、なおかつ、使用機器の動作が確認できるもの

100,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語の著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害者の重度重複障害器を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害であって、必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

7年

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。

(1) 標準型

ア 両面書真鍮板製

イ 両面書プラスチック製

(1) 標準型

ア 10,400円

イ 6,600円

5年

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニューム製

イ 片面書プラスチック製

(1) 携帯用

ア 7,200円

イ 1,650円

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等による操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

10年

視覚障害者用情報受信装置

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

地上デジタル放送を音声受信する機能を有し、かつ災害時の緊急放送を受信するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

29,000円

6年

盲人用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式 10,300円

音声式 13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話の接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話の映像通訳を合成したものを画像に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人口喉頭

喉頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等に管を通じて音源を口腔内導き構音化すえうもの

笛式 8,100円

4年

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 70,100円

5年

点字図書

点字図書給付事業実施要領による

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人口膀胱造設者

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチック製の収納袋

蓄尿袋

低刺激性の粘着型を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

※ストマ用品

皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への密着等のために対象となる障害者等が容易に使用できるもの

蓄便袋

月額 8,858円

蓄尿袋

月額 11,639円

※ストマ用品を含む

紙おむつ等

次のいずれかに該当する者

1 ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者

2 高度の排便若しくは排尿機能障害者

3 3歳以上の者で脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

4 18歳未満の者で知的障害の程度が重度若しくは身体障害者手帳2級以上であり、排泄コントロールが困難であると医師の意見書により確認できる者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000円


収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

男性用

普通型 7,700円

簡易型 5,700円

女性用

普通型 8,500円

簡易型 5,900円


住宅改修費

居宅生活動作補助用具

住宅改修費給付事業実施要領による

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

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中土佐町日常生活用具給付事業実施規則

平成18年10月6日 規則第132号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月6日 規則第132号
平成21年4月1日 規則第11号
平成25年3月15日 規則第2号
平成25年7月18日 規則第11号
平成26年4月1日 規則第12号
平成28年3月25日 規則第6号
令和2年4月20日 規則第13号
令和2年7月10日 規則第22号
令和3年1月15日 規則第1号
令和7年4月1日 規則第9号
令和8年4月1日 規則第13号