○中土佐町移動支援事業実施規則

平成18年10月16日

規則第133号

(目的)

第1条 中土佐町移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、中土佐町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、障害者等の外出における個別への移動支援とし、原則とし1日の範囲内で用務を終えるものに限る。ただし、営業活動等の経済活動にかかる外出及び社会通念上適当ではない外出への支援を除く。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する、原則として65歳未満の在宅の障害者等であって次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって下記のいずれかの障害を有するもの

 視覚障害

 腎臓機能障害 1級

 呼吸機能障害 1級

 上肢、下肢、又は体幹機能障害 2級以上

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けているもの

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における、障害福祉サービスの支給に係る精神障害者であり、下記のいずれかの証明を有するもの

 精神障害者保健福祉手帳

 精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)

 精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類

 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)

 医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD―10コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること)

(4) 特別児童扶養手当の支給対象である障害児

(5) その他真に外出支援が必要と町長が認める障害者等

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否と支給量を決定したときは、移動支援事業利用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の支給量については、原則として、35時間/月を上限とする。ただし、主たる介護者の心身状況等を考慮し、町長が真に必要であると認める場合は、この限りではない。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最長1年間とする。

2 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者等は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業登録変更(廃止)(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。その場合は、移動支援事業利用取消通知書(様式第4号)により、利用者等に通知するものとする。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第10条 利用者等がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を委託事業所に提示し、委託事業所に直接依頼するものとする。

(利用料)

第11条 利用者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、公共交通機関、有料道路及び有料駐車場等を使用したときは、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。

(利用料上限額)

第12条 前条に規定する利用料の負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に規定する指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額と同様とする。

(委託料)

第13条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、次に掲げる費用から第11条に規定する利用者利用料を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。ただし、30分に満たない利用の場合は、30分として支払うものとする。また、身体介護の有無については、障害福祉サービスの居宅介護における通院介助の支給決定区分に準ずるものとする。

(1) 身体介護を伴う移動支援の場合 2,540円

(2) 身体介護を伴わない移動支援の場合 1,050円

2 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を加算する。

3 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

4 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の中土佐町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の中土佐町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の中土佐町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の中土佐町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の中土佐町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の中土佐町日常生活用具給付事業実施規則、第10条の規定による改正前の中土佐町移動支援事業実施規則、第11条の規定による改正前の中土佐町日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の中土佐町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の中土佐町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第15条の規定による改正前の中土佐町介護保険条例施行規則及び第16条の規定による改正前の中土佐町法定外公共物の売払いに関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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中土佐町移動支援事業実施規則

平成18年10月16日 規則第133号

(平成28年4月1日施行)