○中土佐町住宅等改造支援事業実施要綱

平成19年5月8日

告示第12号

中土佐町住宅改造支援事業実施要綱(平成18年中土佐町告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号)に基づき中土佐町住宅等改造支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この告示は、介護保険制度の要介護者及び要支援者と認定された者並びに身体障害児・者(以下「要介護者等」という。)を含む世帯において、要介護者等が居住する住宅を当該要介護者等の身体の状況等に応じて安全かつ利便性に優れたものに改修・改築(以下「住宅改造」という。)することにより、本人及び介護者の負担軽減を図り、もって要介護者等の福祉の増進を目的とする。

また、地域での総合的な在宅生活支援等に必要な建築物の改修・改築(以下「建築物改造」という。)を行う場合に支援し、町の在宅福祉施策の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、第5条に該当する事業を実施する者で、町長が適当と認める者とする。

(事業の内容)

第4条 この事業は、次条第1項に規定する対象世帯が行った、又は次条第2項に規定する対象事業で、第6条から第8条までの規定に該当する住宅改造、又は建築物改造に対し、補助金を交付して行うものとする。

(対象世帯及び対象事業)

第5条 住宅改造の対象世帯は、町の区域内に住所を有し、住宅改造を必要とする次の各号に該当する者であり、世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満のものとする。

(1) 介護保険認定の要支援から要介護の認定を受けた者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で身体上の障害が1級又は2級の者、若しくは、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)のある障害等級3級の者

2 建築物改造の対象事業は、次の各号の条件を満たすとともに、補助事業の終了後も事業が継続されるものであること。

(1) 団塊世代の定年退職者及びシニア世代が、スタッフやボランティアとして参画することで、生きがい作りの推進となるような仕組みを構築するもの。参画することで、生きがい作りの推進となるような仕組みを構築するもの。

(2) 緊急時、災害時等の地域の見守りネットワークとして活用できるような仕組みを構築するもの。

(対象住宅及び対象建築物)

第6条 住宅改造の対象住宅は、町の区域内に存し、前条に定める要介護者等が居住するものとする。ただし、借家にあっては、当該住宅の所有者の承諾を得たものとする。

2 建築物改造の対象建築物は、当該市町村の区域内に存し、当該建築物の所有者の承諾を得たものとする。

(対象工事)

第7条 対象工事は、浴室、玄関、台所(建築物改造にあっては調理室)、便所、廊下、階段、居室等、及び空調設備を要介護者等の身体状況又は活動状況等に応じて、安全かつ利便性に優れたものに改修・改築するものとする。ただし、空調設備については建築物改造に限るものとする。

(対象経費)

第8条 対象経費は、前条に定める工事に係る費用のうち、町長が必要と認めた経費とする。ただし、介護保険の居宅介護住宅改修費及び介護予防支援住宅改修費の受給が可能な者を含む世帯については、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費を、また、重度身体障害児・者日常生活用具給付事業の住宅改修費の受給が可能な者を含む世帯については、重度身体障害児・者日常生活用具給付事業の住宅改修費を原則優先させるものとする。

(補助基準額及び補助率等)

第9条 補助基準額及び補助率等は、別表第1別表第2のとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第10条 この事業による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅等改造支援事業費補助金交付申請書(様式第1―1号様式第1―2号)に必要な書類を付し町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第11条 町長は、前条による申請が行われたときは、住宅改造については要介護者等の身体状況、住居の状況及び家庭の状況等を勘案し、また、建築物改造については地域での総合的な在宅生活支援等に必要であり活動状況等に応じて安全かつ利便性に優れたものであるかを勘案し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項により補助金の交付決定をしたときは、住宅等改造支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2―1号様式第2―2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助金の交付決定に当たり、事業の目的を効果的に達成するため、必要な条件を付することができる。

(工事の着手)

第12条 交付決定を受けた者は、速やかに改造工事に着手しなければならない。

(工事内容等の変更)

第13条 交付決定を受けた住宅改造又は建築物改造について工事内容、交付決定額等の変更を受けようとする者は、住宅等改造支援事業費補助金変更交付申請書(様式第3―1号様式第3―2号)に必要な書類を付し町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請が行われたときは、内容を審査し変更の可否を決定するものとする。

3 町長は、補助金の変更交付決定を行ったときは、住宅等改造支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第14条 交付決定を受けた者は、工事が完了したときは速やかに住宅等改造支援事業完了報告書(様式第5―1号様式第5―2号)及び住宅等改造支援事業費補助金交付請求書(様式第6―1号様式第6―2号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 住宅改造又は建築物改造工事の状況を示す写真等

(2) 工事代金の請求書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(工事完了の確認)

第15条 町長は、前条の住宅等改造支援事業完了報告書を受理した場合は、その内容を審査し、工事の完了状況を確認するものとする。

(補助金の交付)

第16条 町長は、第14条の規定により住宅等改造支援事業費補助金交付請求書が提出されたときは、その内容を審査するとともに前条の規定による工事の完了を確認し、適当と認めたときは速やかに住宅等改造支援事業費補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第17条 町長は、交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 対象者が第5条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 対象者が住所を変更したとき、又は行方不明のとき。

(3) 住宅改造・建築物改造を行う住宅又は建築物改造を変更したとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により住宅改造又は建築物改造工事を行うことが困難になったと認められるとき。

(5) 前各号に掲げる事由以外の事由により住宅改造又は建築物改造工事を取りやめ、又は中止したとき。

(6) 偽りその他の不正な手段により、交付決定を受けたとき。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに、改正前の告示の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日告示第6号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日告示第27号)

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

住宅改造用

補助基準額

1,000千円

補助対象経費

次に掲げる箇所の改修・改築に要する経費のうち、町長が必要と認めた経費

浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等

対象世帯の階層区分及び補助率

A

主たる世帯の生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯

補助率 2/3以内

B

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

補助率 3/3以内

※ 世帯の認定は、生計を一にする者を同一世帯として認定する。

別表第2(第9条関係)

建築物改造用

1 補助対象経費

工事請負費

2 補助基準額

3,000千円

(※対象経費の上限)

3 補助率

対象経費から団体の自己負担を除した額

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中土佐町住宅等改造支援事業実施要綱

平成19年5月8日 告示第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年5月8日 告示第12号
平成20年4月1日 告示第6号
平成24年8月31日 告示第27号
平成27年4月1日 告示第22号