○ゆうちょ銀行からの口座振替による中土佐町の徴収金等の納入に関する規程
平成19年10月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、町の徴収金(町税及びその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、滞納処分費をいう。以下同じ。)及び町の歳入金(町の徴収金以外の諸収入をいう。以下同じ。)を、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)からの、口座振替による納付又は納入に関する事項について定めるものとする。
(振替口座)
第2条 振替口座の口座名義及び口座番号は、次に掲げるとおりとする。
口座名義 | 口座番号 |
中土佐町会計管理者 | 01600―1―0027858 01630―2―960674 01630―5―960714 01630―9―960056 01640―4―960675 01640―5―960406 01650―7―960407 01670―0―960409 01680―3―960434 |
(払込み)
第3条 町の徴収金又は町の歳入金(以下「徴収金等」という。)を、ゆうちょ銀行から口座振替により納付又は納入する者は、納税通知書、納付書又はこれに代わるものを添えて、中土佐町会計管理者の振替口座に払い込むものとする。
(納付時点)
第4条 徴収金等の納付又は納入時期は、ゆうちょ銀行が発行する受領票(領収証書)を受け取った時点で納付又は納入のあったものとみなす。
(領収証の交付)
第5条 この規程による払込みに対しては、ゆうちょ銀行が発行する受領票(領収証書)以外に、領収証の交付は行わない。
(徴収金等の受入)
第6条 会計管理者は、ゆうちょ銀行から受払通知票を受けたときは、ゆうちょ銀行に振替払出書を提出して徴収金等を受け入れなければならない。
(徴収金等の収入整理)
第7条 会計管理者は、前条の徴収金等を収納したときは、同日付けをもって収入の整理をしなければならない。ただし、延滞金等の有無により収支日計日とすることができる。
(費用の負担)
第8条 この規程による徴収金等の払込み又は払出しに要する費用は、すべて町の負担とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月7日訓令第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程の施行前になされた行為で、この規程中相当する規定のあるものは、この規程によりなされたものとみなす。
附則(令和2年2月3日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。