○中土佐町まちづくり検討委員会設置条例

平成20年6月24日

条例第21号

(設置)

第1条 まちの振興と活性化を図るため、中土佐町まちづくり検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、中土佐町のまちづくりについて必要な事項を調査し、意見を述べ、かつ、審議する。

(委員)

第3条 検討委員会の委員は、20人以内とする。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会議)

第6条 検討委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長に事故があるときは、副会長がこれを代理する。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月12日から施行する。

中土佐町まちづくり検討委員会設置条例

平成20年6月24日 条例第21号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年6月24日 条例第21号
令和2年12月21日 条例第30号